犯収法改正案が閣議決定 「送金バイト」に罰則新設 「架空名義口座」の導入も
匿名・流動型犯罪グループが、特殊詐欺などの被害金を闇バイトで集めた銀行口座を経由するなどしてマネーロンダリング(資金洗浄)している実態をふまえ、対策を強化するための犯罪収益移転防止法の改正案が閣議決定されました。
改正案ではまず、預貯金通帳を犯罪グループに不正に譲渡する行為について、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金から、罰則を引き上げて3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金としました。
また預貯金通帳は譲渡しないものの、自分の口座に送られてきた現金を他人の口座に送り、マネーロンダリングを担う、いわゆる「送金バイト」についてはこれまで規制が無かったため、「送金バイト」を依頼する行為、依頼を受けて送金する行為に罰則を新設。2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金としています。
さらに「架空名義口座」を使った新しい手法の導入も盛り込みました。これは警察官が金融機関の協力を得て「架空名義口座」を開設。闇バイトに応募するなどしてこの口座を犯罪グループに渡し、被害金が入金された後に送金を防止したり被害金を回収したりするなどの手法です。
回収した被害金は原則被害者に返金するものの、返金できなかった現金はその事案に関係する被害者の被害回復のための給付金とし、さらに余った場合は犯罪被害者支援のために使うよう努めると記載しています。
政府は今国会での法案の成立を目指しています。
