東京・歌舞伎町のトー横に集まる若者に声をかける警察官ら(東京都新宿区で)

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 若者を中心に広がる市販薬のオーバードーズ(過剰摂取)対策の一環で、乱用の恐れがある成分を含む市販薬の販売に対する規制が1日、強化された。

 改正医薬品医療機器法の施行に伴う措置で、風邪薬や解熱鎮痛薬、せき止め薬など少なくとも840品目について、18歳未満は複数個や大容量の薬を購入できなくなった。

 市販薬を乱用すると意識障害や呼吸障害を起こし、まれに亡くなることもある。これまでも若者の年齢確認をドラッグストアなどの販売店に求めてきたが、過剰摂取の問題を受けて、厚生労働省は規制強化が必要と判断した。

 今回、厚労省が指定した8成分を含む飲み薬が規制対象となった。販売店が18歳未満に販売できるのは、5〜7日分以下の薬が入った1に限られる。18歳以上が複数個や大容量を買う場合は、薬剤師らによる購入理由や他店での購入状況の確認が必須となる。オンライン販売でも薬剤師らが映像と音声で確かめる。

 販売店は対象の薬を薬剤師らの目の届く範囲か、客の手が届かない場所に陳列する。

 厚労省研究班の2024年度の調査では、過去1年に市販薬を乱用した経験がある中学生は1・8%、高校生は1・4%と推計された。研究を担当した国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部の嶋根卓也室長は「乱用の背景に友人や家族との人間関係などの生きづらさがあり、販売規制と同時に相談体制の充実が求められる」と語る。