【判決】「みかじめ料を脅し取られた」工藤会トップら3人に損害賠償の支払いを命じる「隠居的な立場とは認められない」福岡地裁
特定危険指定暴力団、工藤会の元幹部による恐喝事件の被害者が工藤会のトップら3人に損害賠償を求めた裁判で、福岡地裁はおよそ1450万円の支払いを命じました。
この裁判は、北九州市の男性が工藤会の元幹部の男から2018年からおよそ3年にわたり「みかじめ料」として1200万円を脅し取られたとして、工藤会総裁の野村悟被告(79)と、会長の田上不美夫被告(69)など3人に対し、1450万円あまりの損害賠償を求めているものです。
一方、野村被告側は「隠居的な立場だった」などとして棄却を求めていました。
20日の判決で、福岡地裁の島田英一郎裁判長は「事件当時、野村被告は工藤会において最終的な意思決定を行っており隠居的な立場とは認められない」と指摘。
野村被告らは「工藤会を代表する者」だとして、3人で連帯しておよそ1450万円を支払うよう命じました。
福岡県警は 2023年から暴力団などが関わった事件について、民事訴訟の提起に向けた事前調査の弁護士費用を公費で全額負担する制度を導入していて、被害者の男性はこの制度を利用して提訴していました。
野村被告は3月、引退の意向を示したとされていますが、福岡県警は「事実かどうか確認を進める」としています。
