成人年齢18歳に引き下げ 何が変わる? 140年ぶり民法改正
4月から約140年ぶりに成年の定義が変わり、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより18歳からできるようになること、変わらないこと、注意が必要なことは何でしょうか。
民法では、未成年者の契約行為には親の同意が必要とされていますが、18歳が大人に定義されることで同意なしで携帯電話の契約、クレジットカードを作る、ローンが組めるようになります。このほか、10年有効のパスポートが取れる、司法書士や医師免許といった国家資格が取れる、結婚は男女ともに18歳からになります。一方で飲酒や喫煙、競馬や競輪などの公営競技などは、これまで通り20歳にならないとできません。
栃木県は大学生向けに行ってきた専門家による消費者トラブルに関する出前授業を今年度、対象を高校生まで広げて周知を図ってきました。県内全ての高校に啓発動画を配布しています。
できることが多くなる半面、法律で守られるという盾がなくなるため、法律の専門家「法テラス栃木」はトラブルになる前に相談してほしいと呼び掛けています。
