叔父の遺言により遺産「7000万円」のうち「4000万円」を受け取りました。いとこに「認めない」と言われましたが、正式な遺言なら有効ですよね?

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被相続人が亡くなった際、相続人は基本的に子どもや配偶者などに限られますが、遺言書が残されていれば相続人以外も遺産を受け取れる場合があります。しかし、遺言書の内容によっては、相続人から理解を得られず、円満に遺産を受け取れない可能性もゼロではありません。   今回は、遺言があったら相続人以外でも遺言通りに遺産を受け取れるのか、また正式な遺言書の条件などについてご紹介します。

遺言があっても全額を受け取れないケースがある

正式な遺言があっても、遺産の総額に対して1人で一定金額以上を受け取るような場合、相続人から遺留分を請求される可能性があります。
遺留分とは、相続人が相続した遺産のうち、民法で定められている最低保証分を指します。民法第1042条によると、遺留分の割合は直系尊属(両親や祖父母)のみが相続している場合は3分の1、それ以外は2分の1です。複数人で相続している場合は、これらに法定相続分の割合をかけた金額が遺留分となります。
また、民法第1046条では「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる」と定められています。そのため、叔父の遺言によりいとこよりも多く遺産を受け取っており、いとこから遺留分の請求がされた場合は、その金額分をいとこへ渡さなければならない可能性が高いでしょう。

遺留分の計算方法

今回は、次の条件でいとこ(叔父の子ども)から請求される遺留分を計算しましょう。
 

・叔父の遺産総額は7000万円
・相続人は叔父の子ども1人のみ
・自分は遺贈で4000万円を受け取る
・ほかに遺贈や遺留分に影響する贈与、債務はない

まず、今回のケースだと相続人は叔父の子どものみで、遺留分は2分の1になります。遺産総額7000万円のため、「7000万円×2分の1」で3500万円が遺留分です。
自分が4000万円を受け取る場合、いとこは残りの3000万円しか受け取れず、遺留分に500万円足りません。そのため、遺贈された金額のうち、500万円を遺留分として請求される可能性があります。

正式な遺言書の書き方

民法第967条によると、特別な方式を除いて、遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかで書かなければなりません。また、遺言書は、形式によって正式なものとみなされる条件が異なります。
民法第968条によると、叔父の遺言が自筆の場合、次の条件を満たしていると、正式な遺言書として認められます。
 

・遺言を残す本人が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆したうえで、印を押している
・遺言書に相続財産の目録を残す場合、目録自体は自筆でなくても問題ないが、ページごとに署名と印を押している
・自筆の遺言書に変更を加えたときは、本人が変更場所を明示し、変更したことを追記したうえで署名し、変更場所に印を押している

民法で示された条件を満たしていないと、遺言書と記載してあっても記載通りに受け取れない可能性があります。叔父から生前に遺言書に残すという話をされている場合、条件について伝えておくとよいでしょう。

正式な遺言でも遺留分を請求される可能性がある

たとえ正式な遺言書が残されていたとしても、遺贈により受け取った金額がほかの相続人の遺留分を超える場合、超えた金額分は渡さなければならない場合があります。民法により、亡くなった本人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分の請求が認められているためです。
遺留分を請求された場合は、まず請求内容の妥当性を確認しましょう。遺留分の内容が正しければ、受け取った遺産から必要な金額を渡します。
なお、正式な遺言書の条件は民法で定められているため、遺言書を書いた本人が亡くなった際は、内容に問題がないかどうかの確認も必要です。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類), 第九百六十八条(自筆証書遺言), 第九章 遺留分 第千四十二条 (遺留分の帰属及びその割合), 第千四十六条 (遺留分侵害額の請求)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー