<資料>高田駐屯地

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高田駐屯地は30日、自衛隊員の懲戒処分を発表しました。

30日付けで停職20日の処分となったのは、第2普通科連隊の30代の陸士長です。

高田駐屯地によりますと、陸士長は去年6月から7月頃に、自己名義の口座情報を部外者に譲渡していた疑いがあるということです。

ことし2月、警察から部隊に連絡があり発覚しました。陸士長は警察の捜査に応じていて、刑事処分については捜査中だということです。

第2普通科連隊の島田昌樹一等陸佐は、「このような規律違反は、自衛官、また社会人として絶対あってはならないことであり、重く受け止めています。今まで以上に隊員の服務指導を行い、このような事態が発生しないよう指導を徹底してまいります」とコメントしています。