離婚調停中に夫が死んだ! 妻は遺産を相続できるか?
■離婚調停中に夫が死亡。妻は相続可能か
就活、婚活、保活(=子どもを保育園に入れるための活動)……。近年、いろいろな言葉に「活」をつけるのが流行っています。弁護士の私がライフワークとして関わっている「終活」(=人生の終わりをよりよくする活動)もその一つです。
そして最近では、離婚に向けた準備のことを「離活」などということもあるようです。
この、離活を始めるときには、終活もスタートさせた方がよいのですが、それはなぜでしょうか。
まず、相続についての基本的な知識ですが、夫が亡くなれば、夫の遺産は妻が相続します。子どもの有無、親が生きているかなどによって、妻の相続分に変動はありますが、妻が相続すること自体は変わりません。
それでは、万が一、離婚調停中に夫が亡くなってしまった場合、妻は夫の遺産を相続できるのでしょうか。
離婚が成立すれば夫婦関係は解消されるので、夫の遺産について妻に相続権はなくなります。しかし、離婚が成立していない限りは、離婚調停中であっても妻に相続権があります。
そうなると、答えは、YES。離婚調停中に夫が死亡した場合であっても、妻は夫の遺産を相続することになるのです。
具体的なケースで見てみましょう(※実例をベースにした架空のケースです)。
三宅孝史さん(仮名、45歳)は、妻と結婚して15年。子どもはいません。
ある日、妻が浮気をしていることが発覚したため、三宅さんは、妻との離婚を決意しました。しかし、妻とは慰謝料や財産分与など離婚の条件でもめて、離婚調停を申し立てました。
三宅さんは、妻の浮気発覚と同時に別居し、実家に戻り両親と同居をしていました。
そんなある日、離婚紛争の心労がたたったのか、三宅さんは心臓発作を起こして亡くなってしまいました。
離婚調停中だった妻は、葬儀にも来ません。三宅さんの両親も「なんて薄情な女だ」とカンカンです。
このようなケースであっても、三宅さんの遺産は、妻が相続できるのです。相続人が妻(配偶者)と両親なので、三宅さんの遺産の3分の2は妻が相続します。
離婚調停中に同居していた両親が相続できるのは、遺産の3分の1に過ぎません。
離婚調停中であっても配偶者であることにはかわりはないので、相続分には何ら影響はありません。たとえ、妻が浮気をしたという原因で離婚を協議しているという事情があっても、そのようなことも関係ないのです。
■離婚を決意したら生命保険の受取人を変更
問題は遺産だけではありません
三宅さんは生命保険に加入していました。生命保険の受取人は、通常は配偶者である妻。そうなると、三宅さんの生命保険金も妻が全額受給することになります。
さらには、職場から死亡退職金が支払われることになったのですが、規程上、その受取人も妻でした。そうなると、退職金も妻が全額受給することになります。
この生命保険金や退職金は、相続手続においては、原則として遺産に含まれません。
どういうことかというと、全額を「妻だけ」が受け取ることになり、三宅さんの両親が妻に対して、生命保険金や退職金の3分の1を相続したいと主張することができないのです。
離婚が成立すれば妻は1円も相続できなかったのに、いくら離婚成立前だったからといって、このように財産の大部分を妻が取得できてしまうというのは理不尽だ、考えの方も多いかもしれませんが、これが現実なのです。
だからこそ、「離活」が必要になるのです。
まずできることは、生命保険金の受取人を変更すること。離婚を決意したら、まずは生命保険の受取人を、配偶者から親や子どもに変更しましょう。そうすれば、万が一、離婚協議中に死亡してしまった場合でも、生命保険金が配偶者に支給されるということはなくなります。
次にやるべきことは、遺言を作成することです。
配偶者には「遺留分」という最低限相続する権利が認められます。遺言で「配偶者には1円も相続させない」と書いたとしても、もし配偶者が遺留分を主張したら、相手が相続できる金額は0にはなりません。
ただ、遺留分は原則として相続分の半分ですので、本ケースの場合、三宅さんが、遺言を書いておけば、妻が相続できる財産を3分の1まで減らすことができます。
退職金については、勤務先の規程なのでどうしようもないことが多いですが、事前に会社と掛け合ってみてもよいかもしれません。
このように、しっかりとした準備さえしておけば、万が一のことがあっても、離婚協議中の配偶者に相続させる財産を少なくすることはできます。
人は、いつ死ぬか分かりません。
離婚協議中に死んでしまってから後悔するくらいなら、離婚を決意した時点で「終活」をすることをオススメいたします。
※説明した内容は、分かりやすくするために話を単純化しています
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(弁護士 武内優宏=文)
