1973年4月12日、祝日法が改正され、振替休日制度が導入された。 53年後の今年も、5月に振替休日が発生する。さらに今年9月には祝日法の特別規定が適用され、例年なら平日である日が休日となる。 制定当初は「振替休日」は存在しなかった 祝日法(国民の祝日に関する法律)は1948年から存在している。しかし、当初は、祝日が日曜日に重なっても休日が別日に繰り延べられない運用だった。振替休日が導入されたのは、1973年4月1
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1973年4月12日、祝日法が改正され、振替休日制度が導入された。 53年後の今年も、5月に振替休日が発生する。さらに今年9月には祝日法の特別規定が適用され、例年なら平日である日が休日となる。 制定当初は「振替休日」は存在しなかった 祝日法(国民の祝日に関する法律)は1948年から存在している。しかし、当初は、祝日が日曜日に重なっても休日が別日に繰り延べられない運用だった。振替休日が導入されたのは、1973年4月1