脱・税理士の菅原氏が暴く!国が「中古を買いなさい」と言い出した空き家対策の本音
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マイホームを買うなら新築か中古か。長らく「新築こそ正解」という空気が根強かった日本の住宅市場に、静かな地殻変動が起きている。
脱・税理士の菅原氏が、最新の住宅ローン控除の仕組みを切り口に、中古住宅が有利になりつつある現状を丁寧に解き明かした。
住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を購入した際に借入残高の一定割合が税金から差し引かれる制度だ。控除率はかつての1%から0.7%へと引き下げられた一方、適用期間は10年から13年へと延長された。数字だけ見れば恩恵が薄れたように映るが、実態は単純な比較では語れない。
注目すべきは、新築と中古で控除の入口条件が大きく変わってきている点だ。新築住宅は原則として省エネ基準を満たしていなければ控除の対象にすらならない。一方、中古住宅は省エネ基準を満たしていない物件でも一定の控除を受けられる枠が残っている。適用面積の下限も引き下げられ、以前は50平米以上が条件だったところが40平米以上でも認められるケースが出てきた。
なぜ国がここまで中古住宅を優遇するのか。その背景には、深刻な空き家問題がある。新築志向が続いた結果、各地で使われなくなった住宅が増加し、街の荒廃や近隣トラブルの温床になっている現実がある。中古をリフォームして活用するサイクルを作ることで、空き家を減らしつつ住宅全体の省エネ水準を底上げしたいという政策の意図が透けて見える。
さらに追い打ちをかけるように、新築を取り巻く環境も変化している。建築資材の高騰と供給不安定が重なり、かつての価格感覚で建てることが難しくなっているうえ、完成時期の見通しが立てにくい状況が続く。菅原氏によれば、「中古をリフォームして住んだほうが早いし確実」というのが現下の実情だという。
制度を最大限に活かすためにはいくつかの落とし穴も知っておく必要がある。所得水準によっては控除額の上限や適用条件が変わり、高所得の経営者が控除目的で役員報酬を調整した場合に却って不利になる構図も存在する。初年度は自身で確定申告をしなければ控除を放棄したとみなされるという実務上の注意点も、見落とすには惜しい情報だ。
脱・税理士の菅原氏が、最新の住宅ローン控除の仕組みを切り口に、中古住宅が有利になりつつある現状を丁寧に解き明かした。
住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を購入した際に借入残高の一定割合が税金から差し引かれる制度だ。控除率はかつての1%から0.7%へと引き下げられた一方、適用期間は10年から13年へと延長された。数字だけ見れば恩恵が薄れたように映るが、実態は単純な比較では語れない。
注目すべきは、新築と中古で控除の入口条件が大きく変わってきている点だ。新築住宅は原則として省エネ基準を満たしていなければ控除の対象にすらならない。一方、中古住宅は省エネ基準を満たしていない物件でも一定の控除を受けられる枠が残っている。適用面積の下限も引き下げられ、以前は50平米以上が条件だったところが40平米以上でも認められるケースが出てきた。
なぜ国がここまで中古住宅を優遇するのか。その背景には、深刻な空き家問題がある。新築志向が続いた結果、各地で使われなくなった住宅が増加し、街の荒廃や近隣トラブルの温床になっている現実がある。中古をリフォームして活用するサイクルを作ることで、空き家を減らしつつ住宅全体の省エネ水準を底上げしたいという政策の意図が透けて見える。
さらに追い打ちをかけるように、新築を取り巻く環境も変化している。建築資材の高騰と供給不安定が重なり、かつての価格感覚で建てることが難しくなっているうえ、完成時期の見通しが立てにくい状況が続く。菅原氏によれば、「中古をリフォームして住んだほうが早いし確実」というのが現下の実情だという。
制度を最大限に活かすためにはいくつかの落とし穴も知っておく必要がある。所得水準によっては控除額の上限や適用条件が変わり、高所得の経営者が控除目的で役員報酬を調整した場合に却って不利になる構図も存在する。初年度は自身で確定申告をしなければ控除を放棄したとみなされるという実務上の注意点も、見落とすには惜しい情報だ。
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