パート・アルバイトでも休業手当が支払われるケースがある?休業手当の条件と金額を解説
休業手当とは?
休業手当とは、使用者(会社)の都合で労働者を休ませた場合に支払われる補償金のことです。労働基準法26条により、会社は休業した労働者に対して「平均賃金の60%以上」を支払う義務があります。
ポイントは、会社の責任で働けない状況になったかどうか。労働者側の事情(体調不良、交通遅延など)による欠勤では対象となりません。
パート・アルバイトでも対象になる?
結論として、雇用形態に関係なく対象になります。
つまり、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員でも、会社都合で休業させられた場合は休業手当が支払われます。
重要なのは、「雇用契約を結んでいるかどうか」です。シフト制であっても、以下のように「会社が本来働けると見込まれていた日に休業を命じた場合」は対象となります。
休業手当が支払われる主なケース
1.会社の経営上の都合でシフトが減らされた
・急な売上低下で営業時間を短縮
・店舗改装や設備の故障
・材料の仕入れが止まった
こういった場合は「使用者責任の範囲内」とされ、休業手当の対象となることがあります。
2.シフトが確定していたのに急にキャンセルされた
たとえば、週の勤務予定がすでにシフト表で通知されていたのに、会社側から「今日は休んで」と言われた場合、明確な会社都合として休業手当の対象になります。
3.職場のトラブルで働けなくなった
・職場内で感染症が発生し、会社判断で休業にした
・設備トラブルで営業が一時停止
これらも「事業運営上の問題」であり、労働者に責任はありません。
休業手当が支払われないケース
一方、次のような場合は休業手当が支払われません。
1.労働者の都合による欠勤
・体調不良
・家庭の事情
・交通遅延で出勤できなかった
2.シフトが確定していない日
シフト制の場合、「労働契約上その日に働く義務がある」と判断できなければ、休業手当は発生しません。
たとえば、本人が提出した希望シフトがまだ確定していない段階の場合は対象外となります。
3.社会的に避けられない事由(不可抗力)の場合
・大規模な自然災害
・感染症で行政から休業要請を受けた場合
これらは「使用者の責任によらない事由」と判断されることがあります。
休業手当はいくら支払われる?
休業手当は「平均賃金 × 60%以上」で支払われます。この平均賃金は通常、過去3ヶ月の賃金総額 ÷ 総日数(90日程度)で算出されます。平均賃金の計算方法は以下のとおりです。
・過去3ヶ月の賃金総額 24万円
・平均賃金 24万円 ÷ 90日 = 約2666円
・休業手当(1日) 2666円 × 60% = 約1600円
店舗都合による休業であれば、1日あたり約1600円が支払われる計算になります。
休業手当を受け取るためのポイント
1.シフト表や勤務予定の記録を保存
・紙のシフト表
・LINEで送られてきた勤務表
・店長とのやり取り
などが証拠になります。
2.会社に休業理由を確認
「本日は人件費削減のため休んでください」のように、会社都合であることを明確にしておきましょう。
3.支払われない場合は相談機関へ
労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどに相談できます。相談は無料で、匿名でも可能です。
損しないために休業手当の仕組みを知っておこう
パート・アルバイトであっても、会社都合で休業になった場合は休業手当を受け取れる可能性があります。シフト制でも、勤務予定が確定している日に会社側が休業を命じた場合は対象になりやすい点がポイントです。
「支払われないと言われたけれど本当に? 」という疑問があれば、遠慮せず相談機関へ問い合わせましょう。労働者の権利として、法律に基づき適切に補償を受けることが大切です。
出典
厚生労働省 休業手当について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

