車両通行帯とは?

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車両通行帯とは、自動車が走行するために区切られたエリアのことです。片側2車線以上あり、白線や黄色線で区切られた道路が「車両通行帯」と呼ばれています。同じ方向に走行する車線が2つ以上ない場合は、車両通行帯があると言えないため、混同しないようにしましょう。

また、車両通行帯は「センターライン」や「車線」とは異なります。センターライン(中央線)は、対向車線との間にある線のことで、進行方向を区切るための線です。道路によってはセンターラインではなく、中央分離帯になっているケースもあります。

なお車線は、車両通行帯を含めた走行レーンの総称です。「車線のくくりの中に車両通行帯がある」と、イメージすれば理解しやすいでしょう。

車両通行帯の走行方法

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同じ方向に2つの車両通行帯がある道路では、左側の車線を走行する必要があります。右側の車線は、追い越しや右折のために空けておくスペースであり、道路工事や駐車車両を避けるのに走行することも可能です。追い越し後は、速やかに左車線に移動しなければ違反になるため注意して運転しましょう。

また、同じ方向に3つ以上ある場合は、基本的に右端を除いた残りの車線を走行します。速度が遅い車は最も左側を走行する必要があり、速度に応じて右側に移動する必要があります。

走行時は車両通行帯からはみ出したり、線をまたいだりしないよう注意して運転しましょう。なお「けん引」や「バス専用」が道路に記載されている場合は、表示されている車種のみが走行できます。

車両通行帯で違反したときの罰金・違反金

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車両通行帯違反をすると、以下の罰金や違反点数が課せられます。

車両の種類 反則金 違反点数 大型自動車
中型自動車
大型特殊
自動車路面電車 7,000円 1点※追い越し違反は2点 普通自動車
軽自動車 6,000円 大型自動二輪車
普通自動二輪車 小型特殊自動車
原動機付自転車 5,000円

違反時に発行される「交通反則告知書(青切符)」を期限までに支払う必要があります。反則金の支払いに応じない場合は、刑事手続きが進められるため、期日を守るようにしましょう。刑事手続が進められ、有罪になった場合は、反則金よりも高額な罰金刑が科せられるため注意してください。

また、ゴールド免許で車両通行帯違反をした場合、無事故・無違反が3ヶ月間続けば、違反点数がリセットされます。ただし、違反した履歴は残るため、次回の更新時はブルー免許になることを把握しておきましょう。

なお「通行区分違反」は車両通行違反と名称が似ていますが、内容は異なります。通行区分違反は、左折や右折、直進などの道路に記載されている方向を無視して走行した際に課せられる違反です。進行方向を間違えた場合は一旦迂回し、目的の道路に戻るようにしましょう。

■車両通行帯違反になる例

具体的にどのようなときに違反になるのか、気になる方もいるでしょう。

令和2年度の高速道路での車両通行帯違反の件数は「6万7,991件」であり、最高速度違反に続いて多い状況です。

交通違反 件数 最高速度違反 320,107件 積載違反 748件 車両通行帯違反 67,991件 車間距離不保持 11,523件 酒酔い・酒気帯び運転 200件 駐・停車違反 43件 無免許・無資格運転 677件 その他 49,313件
引用元:内閣府「交通指導取締りの状況」

続いて、車両通行帯違反になる例を紹介します。

・高速道路の追い越し車線を長距離走行

高速道路の追い越し車線を走行し続けると、車両通行帯違反になります。1番右側の車線は、あくまでも追い越しのためのスペースであり、長時間走行してはいけません。追い越し車線を長時間走行している自動車を抜こうと、左車線から追い越すことはかえって違反になるため注意してください。

なお、追い越し車線を長時間走行することは、一般道でも違反になるため、必要がない限りは1番左側の車線を利用しましょう。ただし、一般道で片側2車線以上あっても、管轄の公安委員会に車両通行帯として指定されていなければ違反になりません。

どの一般道が指定されているかは判断できないため、どこにいても安全運転を心がけて交通ルールを守るようにしましょう。

・車両通行帯のないトンネル内で追い越し

車両通行帯のないトンネル内で追い越しをすると、車両通行帯違反になります。

トンネル内は交通事故が起こりやすく、車線変更時は加速が必要であり追突などの危険性が高まるため、車両通行帯がないトンネル内での追い越しを禁止しています。センターラインが白線でも追い越しは禁止のため、混同しないようにしてください。

また、事故で火災が発生した場合は、さらに重大な被害へと発展する恐れがあることも、追い越しを禁止している理由の一つです。車両通行帯があっても、道路標示や標識により、追い越しが禁止されているケースもあるため注意して運転しましょう。

車両通行帯のない道路での走行方法

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車両通行帯がない場合、自動車や原動機付自転車は、道路の左側に寄って走行する必要があります。車両通行帯がない道路とは、片側1車線でセンターラインや境界線がない道路のことです。

対向車との接触を防ぎ、追い越しや右折がスムーズに行えるようにするためであり、左側に寄って走行することを「キープレフト原則」と呼ぶこともあります。なお、左側に寄って走行する際は、歩行者や自転車に支障を与えない程度にしましょう。

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