台湾、搭乗前のPCR証明を一部免除 国民と居留証所持の外国人らが対象 14日から
入国後の検査や検疫については現行の措置を維持する。入国日を0日目とし、入国後3日目までを「在宅検疫」(外出禁止)期間、4日目から7日目までを「自主防疫」期間とする。検疫場所は1人1戸とし、同じ場所で在宅検疫と自主防疫を行うことを原則とする。入国時には空港や港で唾液の検体採取(PCR検査)を実施する。2歳以上の旅客には簡易検査キット2個を配布する。検疫期間中に症状が現れた時や自主防疫期間中に初めて外出する際に簡易検査を実施するよう求める。
国外で陽性の検査結果が出た人は、検体採取日から7日以内は航空機への搭乗を見合わせることが求められる。
指揮センターは、海外での変異株の流行や入国時検査での感染確認の状況を監視し、必要があれば措置を変更するとしている。
(編集:名切千絵)
