防衛装備品の輸出を救難、輸送などの非戦闘目的に限定するルール、「5類型」を撤廃することが21日正式決定し、殺傷能力のある武器の輸出が可能になりました。

21日の閣議と国家安全保障会議で、防衛装備品の輸出ルール、「装備移転三原則」と「運用指針」が改定され、防衛装備品の輸出を救難、輸送などの非戦闘目的に限定するルール、「5類型」が撤廃されました。

新たなルールでは、防衛装備品を破壊力や殺傷能力の有無に応じて、「武器」と「非武器」に分類。「非武器」については輸出先の制約は設けないとしています。

「武器」の輸出先については、日本と防衛装備品・技術移転協定を締結している国に限定し、輸出の可否は首相や閣僚などが参加する国家安全保障会議で判断します。

その上で、輸出が可能と決まった場合、国会に対して事後的に「通知」するとしています。

また、輸出先の国が紛争当事国になれば、輸出は原則不可としたものの、「特段の事情」がある場合には、例外として容認することとしました。

今回の改定で、高市政権が力を入れる装備品の輸出促進が期待される一方、野党などからは、特に殺傷能力のある武器などを輸出する際の“歯止め”が十分か、疑問視する声も上がっています。