イメージ画像

写真拡大

4月1日より東京都渋谷区では新たに「ポイ捨て」に関しての改正条例が施行された。

渋谷区公式サイトの「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」によると、これまで渋谷区では「自分のごみは、自分で持ち帰る」ことを基本としていたが、コロナ禍以降は海外からの旅行者を含めて来街者が増加し、ポイ捨てが急増しているという。

そのため渋谷区では「ポイ捨て者への過料処分」および「自動販売機への回収容器設置」「特定店舗へのごみ箱設置」などの3つの改正を発表。過料適用そのものは6月1日からとなるが、4月1日より渋谷区では「ポイ捨て」が正式な条例として罰則が設けられる形となる。

この改正条例に関してネットではさまざまな声が相次いでいる。

特に目立っているのが改正条例における「罰金」の安さである。例えばフランスのパリではポイ捨ての罰金に関しては9000円から1万円の罰金となり、この規制は旅行者にも適用されている。そのため渋谷区の2000円は罰金として軽度ではないか、とする声も多い。

また、円安が長らく続いているという事情もあり、海外から来る旅行客にとって「さほど2000円は大きな罰金ではない」と捉えられる可能性もあり、ネットでは「ポイ捨てに関してはもっと料金を上げていい」「ルールを破る人は罰金があっても破る」「海外に倣って1万円とかでもいいと思う」といった声も多い。

4月2日現在、渋谷区の「ポイ捨て」の改正条例がどれほど広がっているのかは不明であるが「罰金2000円」のインパクトがどこまで通用するのかは、今後の渋谷区の頑張り次第といったところではないだろうか。