「カイロ宣言は条約として有効」=台湾外交部
外交部では同日夜、台湾・澎湖およびこれに付随する島々は第二次世界大戦の終了後、その地位が「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」、日本の「降伏文書」、1952年の「中日和約」(日華平和条約)という一連の文書によって法的な解決をみており、「カイロ宣言」が法的拘束力を有する条約協定であることに疑いの余地はないと説明した。
このほかにも1950年1月、トルーマン米大統領(当時)が「米国およびその同盟国は過去4年来、中国(中華民国)が台湾の主権を有すると認識している」とし、米国務省法律顧問室の1959年の台湾の地位に関する文書でも、台湾は「カイロ宣言」など一連の国際文書に基づき中華民国への返還が果たされ、当時の同盟各国はひとしくこれを受け入れたとの立場が明らかにされているとした。
外交部では、「カイロ宣言」は日本の敗戦後に台湾およびその付属の島嶼(釣魚台列嶼=日本名・尖閣諸島=を含む)を中華民国に返還すべきとした重要な条約協定で、法的実質拘束力だけでなく法的実効力の要件を満たしていると強調している。
(唐佩君/編集:谷口一康)
