「かぶせ右折」は危険すぎる“やってはいけない時短テク”!罰則軽くて“やり得”?
重大な事故につながる危険な運転「かぶせ右折」
交差点を直進しようとしたとき、対向車線で右折待ちをしていた車が急発進し思わずブレーキをかけた経験があるというドライバーは少なくないでしょう。安全のために前走車との車間距離を十分にとって走行しているドライバーであれば、その機会の多さはなおさらです。
左折待ちで歩行者の通行を見届けたあと発進しようとしたら、右側から急に、割り込んで右折してきた車が現れた、というヒヤリとした経験を思い出したドライバーもいるかもしれません。
こちらが直進しようとしているのに、それが見えていないのか、それとも見えていながら無理やり行こうとしているのか…事故にはならなかったとしても、一歩間違えれば命の危険さえあったと考えると恐ろしいものです。
このような、対向車線の直進車や左折車の進路をふさぐような強引な右折を行うことは「かぶせ右折」と呼ばれ、この「かぶせ右折」が発端となった痛ましい事故も過去に発生しています。
「右折してるだけだから違反じゃないだろ」右折の仕方にもルールあり
道交法において右折に関するルールは以下のとおり定められており、右折時は「速度は徐行であること」「直進車や左折車を優先すること」がわかります。
●「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」(道路交通法第三十四条第二項)
●「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」(道路交通法第三十七条第一項)
いっぽう、「かぶせ右折」では対向車が途切れるタイミングを見計らって急発進・急加速で右折をします。急発進・急加速する場合は徐行にあたる速度とはならないことが考えられ、また直進車や左折車の進路上を通過するため進行妨害となるおそれがあるため、「かぶせ右折」は道交法に則った運転ではないと言えます。
気づいてから衝突までほんの一瞬…“右直事故”招く「かぶせ右折」
「かぶせ右折」は、交差点内での優先順位を無視した運転となるため、交差点内でのルールを遵守して走行している他のドライバーにとっては安全を脅かす運転となります。
直進車、左折車、右折車にはそれぞれ優先順位がありますが、右折車はその中でもっとも低いため、対向車線にいる直進する車や左折する車を待ってから右折をしなければなりません。
右折車と進路が交差する対向車線にいる直進車のドライバーは、そのルールに則って走行しているため、もし直進中に「かぶせ右折」をしてくる車があった場合、いきなり目の前に障害物が現れたような状態に。
直進車のドライバーの中には、「信号が変わるかもしれない」と思い加速を始めている場合もあります。タイミングを見計らって「かぶせ右折」をしたドライバーが予測したよりも早く直進車が交差点に進入。直進車と右折車が衝突する、いわゆる「右直事故」が発生します。
「右直事故」は止まらずに進もうとしている直進車と、一気に走り抜けようとする「かぶせ右折」車、いずれも動いている状態での事故となるため、衝突時の相対速度が大きく、重大な事故となりやすいです。
危険性に見合わない軽すぎる罰則…警察もスルーする程度の違反?
「かぶせ右折」は違反にあたるため取り締まりの対象となるはずですが、実際にこの違反で検挙される瞬間を目撃したことがあるという人は、信号無視やスピード違反検挙の瞬間を目撃した人の数と比べると少ないのではないでしょうか。
仮に「かぶせ右折」をしたことで検挙された場合、普通車では反則金6,000円、違反点数1点の罰則となる可能性が高いようです。前述のとおり、重大な事故につながる危険な運転でありますが、その罰則は軽いため、“見逃されている”ことがほとんど。目的地へ早く着くことを目的に「かぶせ右折」を常習しているドライバーにとっては、“ノーリスク”で早く右折できる方法となってしまいます。
実際には「直進してくる対向車の速度や距離を見誤る」「左折しようとする対向車の死角に入ってしまう」「影から横断してきた駆け足の歩行者に気づかない」など多数のリスクがあるのですが、「かぶせ右折」をするドライバーは、安全よりも一秒でも早く目的地に着くことを優先してしまっていると言えます。
そうしたドライバーが「かぶせ右折」が危険な運転であると自覚するか、「かぶせ右折」への罰則および取り締まりの強化がなければ、「かぶせ右折」が減ることはないでしょう。
