脱・税理士の菅原氏が65歳以降の働き方と給付を徹底考察!『65歳から年金と一緒にもらえる?最大36万円を受け取れるこの制度は絶対に申請してください!』
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『65歳から年金と一緒にもらえる?最大36万円を受け取れるこの制度は絶対に申請してください!』と題し、脱・税理士の菅原氏が「高年齢求職者給付金」の仕組みを解説している。65歳以降に退職した場合、通常の失業保険(基本手当)ではなく、「高年齢求職者給付金」という制度が適用される。名称は異なるが、いずれも雇用保険に基づく給付であり、65歳という節目を境に制度の中身が切り替わる点が重要だ。
受給には3つの要件がある。退職時点で雇用保険に加入していること、退職前1年間に通算6か月以上の加入期間があること、そして求職活動を行う失業状態にあることだ。会社員として雇用されていれば加入していることがほとんどであり、多くの人が対象となりうる。
この制度には、通常の失業保険にはない特徴がある。まず、年金との同時受給が可能である点だ。基本手当を受給している期間は年金が停止されるが、高年齢求職者給付金にはその制約がない。年金を受け取りながら給付金を受け取れるという点で、65歳以降に退職する場合の大きな利点となっている。
次に、一括受け取りが可能である。基本手当は4週間ごとにハローワークで失業認定を受け、段階的に支給される仕組みだが、高年齢求職者給付金は認定を1度受けるだけで最大50日分が一括で支払われる。支給額は賃金日額と給付率により算出されるが、上限条件では約36万円に達する。さらに、一度受給した後に再就職し、再び退職した場合でも条件を満たせば再度受給できる。この「何度でも受給できる」という構造が、65歳以降の多様な働き方と組み合わさる形で機能する。
一方で、総受給額という観点では、65歳前に退職して基本手当を受ける場合と比較すると、差が生じることがある。最大支給日数や日額の上限が異なるため、長期にわたる受給を前提とすれば基本手当の方が有利になるケースもある。申請には注意すべき期限がある。退職後1年以内に受給を完了しなければならず、申請から実際に支給されるまでに待機期間や給付制限が生じる。菅原氏は退職後8か月以内に申請することを目安として示している。
65歳以降も就労を続けるという選択が広まりつつある中、この制度の存在を正確に把握しているかどうかが、退職後の収入設計に影響を与えることになる。
受給には3つの要件がある。退職時点で雇用保険に加入していること、退職前1年間に通算6か月以上の加入期間があること、そして求職活動を行う失業状態にあることだ。会社員として雇用されていれば加入していることがほとんどであり、多くの人が対象となりうる。
この制度には、通常の失業保険にはない特徴がある。まず、年金との同時受給が可能である点だ。基本手当を受給している期間は年金が停止されるが、高年齢求職者給付金にはその制約がない。年金を受け取りながら給付金を受け取れるという点で、65歳以降に退職する場合の大きな利点となっている。
次に、一括受け取りが可能である。基本手当は4週間ごとにハローワークで失業認定を受け、段階的に支給される仕組みだが、高年齢求職者給付金は認定を1度受けるだけで最大50日分が一括で支払われる。支給額は賃金日額と給付率により算出されるが、上限条件では約36万円に達する。さらに、一度受給した後に再就職し、再び退職した場合でも条件を満たせば再度受給できる。この「何度でも受給できる」という構造が、65歳以降の多様な働き方と組み合わさる形で機能する。
一方で、総受給額という観点では、65歳前に退職して基本手当を受ける場合と比較すると、差が生じることがある。最大支給日数や日額の上限が異なるため、長期にわたる受給を前提とすれば基本手当の方が有利になるケースもある。申請には注意すべき期限がある。退職後1年以内に受給を完了しなければならず、申請から実際に支給されるまでに待機期間や給付制限が生じる。菅原氏は退職後8か月以内に申請することを目安として示している。
65歳以降も就労を続けるという選択が広まりつつある中、この制度の存在を正確に把握しているかどうかが、退職後の収入設計に影響を与えることになる。
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