Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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2024年、静岡・浜名湖近くの川に男子高校生を落として殺害した罪に問われた23歳の男の控訴審判決で、東京高裁は、懲役17年とした一審の判決を支持し被告の控訴を棄却しました。

浜松市中央区の無職の男(23)は、2024年2月、友人のフィリピン国籍の男と共謀しアパートで男子高校生(当時17)を暴行。その後、男子高校生を車のトランクに押し込んで湖西市内の公園に運び、浜名湖近くの川に落として溺死させました。

一審の地裁浜松支部は「被害者への暴行を共犯の男に指示する場面もあり川に投げ入れる方法も提案していた。自ら主体的に意思決定し犯行で重要な役割を果たした」として懲役17年の判決を言い渡しました。これに対し、男は「量刑が重過ぎて不当」だとして控訴していました。

17日、東京高裁で開かれた控訴審判決で、田辺三保子裁判長は「被告は殺意を示唆した共犯の男に反対するなど殺意は希薄だったと主張するが、多数回の強烈な暴行により意識障害に陥っている被害者を湖に突き落とすことを容認している以上、殺意の程度は強い」「被害者が負った傷害は主に共犯の男が道具を用いて加えた暴行で、被告は執拗な暴行を加えず役割は従属的だったと主張するが、共犯の男とともに暴行を加え被害者を湖に転落させる方法を話し合うなど被告の役割は重要だった」などと指摘。

その上で「一審判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない」として、懲役17年とした一審判決を支持し被告の控訴を棄却しました。