「買ったはいいけど、リフォームができない…」。2026年、そんな事態が現実になるかもしれません。建築基準法の改正により、2025年4月から「4号特例の縮小」が実施され、中古住宅のリフォーム・リノベーションに対する規制が大幅に強化されます。
今回は、らくだ不動産株式会社のエージェント益山真さんと、マネージャー トップエージェント八巻侑司さんが、法改正による影響と、これから中古住宅を購入する際に絶対に押さえておくべき注意点を解説します。
◾️「4号特例の縮小」で何が変わる?
これまで、一般的な木造2階建て住宅(4号建築物)のリフォームでは、建築確認申請の省略(4号特例)が認められるケースが多くありました。しかし、今回の法改正により、この特例が縮小されます。
「簡単に言うと、大規模なリフォームをする際に『建築確認申請』が必要になるケースが増えるということです。これにより、違法建築物や検査済証のない物件では、大規模な改修工事が事実上不可能になる恐れがあります」(八巻さん)
間取り変更や耐震改修など、骨組みに関わるようなリノベーションを計画していても、許可が下りずに断念せざるを得ない事態になりかねません。
◾️要注意物件のキーワードは「検査済証なし」
では、どのような物件が「リフォーム難民」になるリスクが高いのでしょうか。八巻さんはズバリ「検査済証(検済)がない物件」を挙げます。
「2000年以前の建物では、完了検査を受けておらず『検査済証』が存在しないケースが少なくありません。こうした物件で大規模リフォームを行おうとすると、まずは『今の建物が適法であること』を証明する必要が出てきますが、これが非常にハードルが高いのです」(八巻さん)
検査済証がない場合、既存の建物を調査して適法性を証明する必要がありますが、これには多額の費用と時間がかかります。
◾️2026年以降の賢い買い方
法改正を見据えて、これから中古住宅を購入する人はどうすれば良いのでしょうか。
1. 「検査済証」の有無を必ず確認 購入検討時には、不動産会社に「検査済証はあるか」を必ず確認しましょう。ない場合は、大規模リフォームができないリスクを考慮する必要があります。
2. ホームインスペクション(住宅診断)の活用 「検査済証がない物件でも、どうしても欲しい場合は、購入前にホームインスペクションを実施し、建物の現況を詳しく把握することが重要です。専門家に『やりたいリフォームが可能か』を相談しましょう」(益山さん)

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