指導教員の立場にあった早稲田大学の元准教授の女性から性交渉を強要されたなどとして、元学生の男性が女性に計700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(市原義孝裁判長)は、男性側の控訴を棄却した。判決は4月28日付。判決は、2人の間に性交渉があった事実は認定した一方、女性による強要は認められないと判断。男性側の請求を棄却した1審・東京地裁判決を支持した。●高裁も「強要は認められない」と判断1審・東京