消費者庁が、尿漏れ防止効果の広告内容に根拠がないとした男性用下着消費者庁は28日までに、尿漏れ対策の下着に関する広告内容に景品表示法違反(優良誤認表示)があったとして、販売会社「boxXXX(ボックスエックス)」(東京都千代田区)と「Beiiiii(ビー)」(福岡市)に再発防止を求める措置命令を出した。効果を示す根拠が示せなかった。消費者庁によると、2社ともに「NOMORE(ノモレ)」という名称の男性用下着を1着498