ある男性は、先日亡くなった父親がノートに遺した自筆の遺言書を見つけた。そこには「家は長男に、預金は次男に」とはっきりと記されていた。父の最期の願いを叶えようとした彼であったが、その遺言書の日付には「〇年〇月吉日」と書かれていたのである。この「吉日」という言葉が問題になったのだ。 【画像】相続税の手続きに総額200万円以上のケースも この遺言書がどのような問題を起こしたのか、遺言・相続手続