離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められていません。ただし、夫婦関係が完全に壊れており、相手に過度な不利益がない場合は、例外的に離婚が認められることがあります。 本記事では、愛人の妊娠を機に‟破格の条件”で離婚を迫る夫と、それを頑なに拒む妻のケースをもとに、不倫した側からの離婚が裁判で認められるための「3つの条件」と、現実的な財産分与の相場について解説します。