女子専用の少年院は、現在全国に9施設ある。そこには、窃盗、傷害・暴行、詐欺、薬物などの罪を犯した、おおむね12歳から23歳未満の「少年」が収容されている。少年法では20歳未満の者を「少年」と定義しているため、女子であっても「少年」と呼ばれる。関東近県の女子少年院に約5年間勤務した元法務教官のA氏は、「心身をすり減らすことも多かったが、少女が変わる瞬間に立ち会えたのは貴重な時間だった」と振り返る。  【