韓国国民157人、ユン前大統領を訴える 150万円超の損害賠償訴訟を提起「反憲法的な非常戒厳に憤り」
「尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領と内乱勢力による反憲法的な非常戒厳に憤り、街頭に飛び出した国民とともに、共同での慰謝料損害賠償請求訴訟を進めたいと思う」
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5月1日、本サイト提携メディア『時事ジャーナル』の取材をまとめると、尹前大統領を相手取って提訴された損害賠償請求訴訟の第1回弁論期日が、来る6月19日にソウル中央地裁で開かれることがわかった。
昨年10月に提訴された本事件の原告は157人で、請求金額は計1570万ウォン(日本円=約166万円)。1人当たり10万ウォン(約1万円)となる計算だ。原告側は法務法人クムソンが、尹前大統領側はキム・ジョンヘ弁護士が代理人を務める。
本事件の期日が確定するまでに約2カ月を要した。原告側は3月30日に期日指定申請書を提出し、先月27日に両者への送達が行われた。しかし、同月30日に尹前大統領側が期日変更申請書を提出したことで、第1回期日が来月19日に定まった。

2024年12月3日に発生した非常戒厳騒動と関連し、尹前大統領個人を相手取って提起された損害賠償請求事件に対する裁判所の判断は、裁判部ごとに分かれている。
直近の事例では、全州(チョンジュ)地裁・南原(ナムウォン)支院が3月18日に下した原告敗訴の判決がある。パク氏は以前、「大韓民国を愛する民主市民」として、非常戒厳の宣告という内乱行為により精神的なショックを受け、それによって業務の麻痺や健康悪化を経験したとして、3000万ウォン(約318万円)の慰謝料を請求した。
ただ、南原支院の裁判部は「本事件の戒厳宣告が違憲・違法であったとしても、パク氏が主張する損害との因果関係を認めることはできない」とし、請求を退けた。パク氏が控訴しなかったため、この判決は4月10日に確定した。違憲性の判断とは別に、因果関係の立証が結果を分けた形だ。
一方でソウル中央地裁は昨年7月、市民104人が提起した損害賠償請求を認めた。当時の裁判部は「12・3非常戒厳措置により、大韓民国の国民が恐怖・不安・自尊心の喪失・不便・羞恥心として表現される精神的な苦痛ないし損害を受けたであろうことは、経験則上明らかだ」とし、1人当たり10万ウォンの慰謝料を認めた。この判決に対しては尹前大統領側が控訴し、現在は二審が進行中だ。
本事件の1人当たりの請求額10万ウォンは、昨年7月にソウル中央地裁が認めた慰謝料の額と同じである。
(記事提供=時事ジャーナル)
