【再審】「菊池事件」死刑執行後の再審棄却 福岡高裁の即時抗告審で弁護団が証拠開示請求へ
ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、死刑が執行された「菊池事件」。
28日、福岡高裁で裁判のやり直し=いわゆる再審に向けた2回目の協議が行われました。
1952年に熊本県の北部で役場職員が殺害されたいわゆる「菊池事件」。ハンセン病とされた男性が隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、無実を訴えながらも1962年に刑が執行されました。
男性の遺族が求めた再審について今年1月、熊本地裁は特別法廷が憲法違反と認めた上で「確定判決の事実認定は変わらない」として請求を棄却。遺族の弁護団が控訴しました。
28日は福岡高裁で2回目の協議が行われ、弁護団が刑事法学や憲法学など5人の専門家の意見書を提出。
「裁判の公開原則違反は控訴の理由となる」という最高裁の判例を示し、「特別法廷の手続きが再審の理由になる」などと主張しました。
弁護団は今後、福岡高裁に証拠の開示を申し立てる方針で、次の協議は7月17日に開かれます。
