日大三高野球部「わいせつ動画」拡散事件。“回しただけ”でも犯罪になる児童ポルノ罪の重さ
さらに新たに、拡散の一部が学校から配布された学習用タブレット端末を使って行われていた疑いが浮上した。私的スマホではなく、学校貸与端末での拡散――問題は個人の逸脱にとどまらない様相を帯びている。
強豪校の不祥事という側面を超え、SNS時代の“デジタル性犯罪”として、この事件をどう見るべきか――弁護士に法的責任の重さを聞いた。
◆「カップルでも違法」未成年同士でも成立する児童ポルノ罪
今回問題となっているのは、児童買春・児童ポルノ禁止法である。同法では、18歳未満の者のわいせつな姿態を撮影・記録した画像や動画を「児童ポルノ」と定義しており、被写体が未成年であれば、加害者が未成年であっても適用対象となる。
「画像や動画を撮影させる行為は同法7条1項の『製造』に、他者に動画を共有する行為は『提供』に該当します。また、動画を受け取っただけでも、主体的に送信を指示していた場合は『製造』や『提供』の共犯として処罰されます。加えて、単純に性的目的で所持している場合は『所持』に該当し、違法です」
そう語るのはアディーレ法律事務所の南澤毅吾弁護士。仮にカップル同士で撮影していた場合でも、被写体が18歳未満である限り原則として処罰対象だ。男女関係や親密性は、犯罪成立の判断には影響しない。日本の刑法では14歳未満は刑事責任を負わないが、14歳以上であれば未成年であっても刑事責任能力が認められる。
「今回のケースのように高校生が加害者であれば、大人と同様に犯罪の成立が判断されます」と南澤弁護士は強調する。
◆撮らせた者も、回した者も、保存した者も処罰対象に
撮影を行った者は明らかに主犯だが、送信を要求した者や拡散の中心となった者も、「製造」や「提供」の主体として重い責任を問われる可能性がある。グループLINEなどで動画を転送した場合も「提供」とみなされ、受け取った者は「所持」に該当する。
一方で、SNS上で意図せず動画を目にしてしまうケースもあるだろう。
「X上でタイムラインに表示され、偶然ポルノを目にしてしまうようなケースでは、意図せず動画を目にしただけの場合、通常犯罪は成立しません。しかし、性的目的で動画を保存した場合は『所持』、第三者に共有した場合は『提供・送信』となり、児童ポルノ禁止法違反にあたります」
「自分はただ受け取っただけ」という感覚は危険だ。スクリーンショットを撮れば“所持”。グループLINEで回せば“提供”。数十人に広がったという事実は、その大半が法的リスクを抱えていることを意味する。
◆少年事件として扱われる可能性が高いが進学・就職への影響は免れず
加害者が未成年の場合、事件は原則として少年事件として扱われる。警察の捜査後、検察官を経て家庭裁判所に送致され、審判で保護観察や少年院送致などの保護処分が検討される。
「死亡事件など重大事件では『逆送』と呼ばれる手続きで検察官に送致され、通常の刑事裁判に移行することがあります。しかし、営利目的のない児童ポルノ事案で、初犯に近い高校生の場合は、直ちに逆送や起訴に至る可能性は低いと考えられます」と南澤弁護士は話す。
