ドライブ中「おにぎりパクパク」違反になる!? 運転しながらつい「やりがち」行為 実は危険大な「ながら運転」とは?
「おにぎりパクパク」運転、違反の可能性も?
年末年始などの大型連休の期間は、家族や友達と一緒にクルマに乗って出かける人も多いでしょう。
しかし、クルマを運転中のドライバーがやってしまいがちな行為が、実は状況によって交通違反になってしまう可能性があるといいます。
クルマを運転するドライバーは、法律で定められている道路交通法のもと、安全運転を遵守する必要があります。
【画像】「えっ…!」これが「うっかり違反行為」です!(27枚)
なかでも、道路交通法の第70条「安全運転の義務」には以下のような規定があります。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
これを守らないと安全運転義務違反として検挙される可能性があり、具体的にはクルマの装置の操作ミスである「運転操作不適」や、前方や左右などをしっかりと確認しない「安全不確認」などが挙げられます。
安全運転を遵守するためにも第70条の規定は欠かせない義務といえます。
一方で、家族や友人などとドライブをしている際、車内でご飯やお菓子を食べることは珍しくないでしょう。
なかでもドライバーがついやってしまいがちなのが、走行中に片手でハンドルを握りながら、もう片方の手で飲み物を飲んだり、おにぎりなどを食べたりといった行為です。
片手が飲食物で塞がれていることから、前述の規定であるクルマの装置を正しく使えていない、いわゆる“片手運転”をしているといった状態ともいえます。
ではこうした片手で飲食をしながらの運転は違反になる可能性はあるのでしょうか。これについて、都内警察署の担当者は以下のように話します。
「おにぎりを食べながら運転していた、飲み物を飲んでいたから違反で切符を切るということはありません。
ですが、これによって不注意で事故を起こしてしまった場合、安全運転義務違反になる可能性があります。
道路交通法では、『運転に集中しなければいけない』という決まりがあるため、ながら運転はしないように心がけていただければと思います」
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片手が飲食物でふさがっている状態での運転だけでなく、運転中に食べ物の袋を両手で開けようとして下を向いたり、助手席に置いた食べ物に手を伸ばすためそちらに目を向けたりといった行為も、ながら運転に該当する可能性があります。
高速道路上のサービスエリアやパーキングエリアには魅力的なグルメがそろっているほか、家族や友人との楽しいドライブではつい気が緩んでしまうというケースもあるかもしれません。
こうした行為で思いがけず事故を起こさないためにも、クルマの中での飲食はできる限り控えて、駐車場などで停車した状態ですませるように心がけるのが望ましいでしょう。