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(台北 13日 中央社)衛生福利部(衛生省)食品薬物管理署は13日、「食品安全衛生管理法施行細則」の修正草案を公表した。原産地などについて詳細な記載が義務付けられるとしている。

公表された草案は、今年2月に公表された草案に、各界からの意見などを取り入れたもの。食器や容器、包装、洗剤などについても、商品名や重量、原産地の表示が求められる。

食薬署の関係者は、台湾の市民が日本製や欧米製の商品を好むため、多くの業者が中国大陸製の食器や容器を日本で包装し、日本製と偽る行為が横行していると指摘。今後は原産地として記載できるのは、最終製造・加工地に限るという。

また、表示に偽装が見つかった場合は4万〜400万台湾元(約13万〜1300万円)、必要な表示がなかった場合は3万〜300万元(約10万〜1000万円)の罰金を科すとしており、年末までの公布を目指す方針。

(張茗喧/編集:齊藤啓介)