■痴漢裁判検察の「端的な質問」の狙い裁判では被告人や証人が勝手に発言するのではなく、検察や弁護人(ときには裁判官も)の質問に答える形で審理が進む。被告人は訊かれていないことについて喋る必要はなく、答えたくなければ黙っていてもいい(黙秘権)代わり、話した内容は証拠として記録される。被告人が何を喋るかは質問次第なのだ。また、被告人は訊かれたことにのみ端的に答える決まりになっていて、説明を求められなけ