“かぶせ右折”って知ってる?事故が起きなくても違反?教習所検定員が「絶対やめて」という理由に納得
「かぶせ右折」って知ってる?
自分が先に直進しようとした瞬間に、対向車が強引に右折してくるシーンに遭遇したことはありませんか?
こうした、対向車の直進や左折をさえぎる形で、優先関係を無視して先に右折する行為を「かぶせ右折」と言います。
かぶせ右折は、直進しようとしていたドライバーにとっては、強引に右折され急ブレーキをかけなければならないことも多く、とても危険な行為です。
かぶせ右折の危険性について、教習所の現役検定員に話を聞きました。
かぶせ右折、する側・される側、双方に危険が
「かぶせ右折をされたドライバーにとっては、急ブレーキ、急ハンドルを誘発することになるうえ、交差点付近の他の車に接触する可能性があり、とても危険な行為です。
また、かぶせ右折を行ったドライバーは、右折する際の歩道や横断歩道にいる歩行者、自転車などを見逃す危険があります。かぶせ右折のほとんどは、慌てて右折することになるため、事故発生の危険性はとても高い状態にあるのです。」
本来交差点では、直進、左折、右折という優先順位が決まっています。そのため、右折したい場合は、直進または左折する車を待ってから右折しなければいけません。
数年前、都内で直進車が迫っているにも関わらず、強引にかぶせ右折をしたことで、直進車と右折車が正面衝突する事故が発生しています。直進車の後方を走っていた二輪車も巻き込むことになり、結果として4人の負傷者を出す事故となってしまいました。
前出の検定員によると、「かぶせ右折は心理的にかなり焦る状態になるため、周囲が著しく見えにくくなる」と指摘します。
「右折待ちをしている後続車にとっては、先頭車両が右折できるのになかなか右折せずに待たれていると、苛立ってしまう気持ちもあるのでしょう。
しかし、そういった心理状態でのかぶせ右折は、穏やかな心理状態で右折したときよりも、半分以上周囲が見えていない可能性があります。」
実際に教習所内でも、かぶせ右折を検証したことがあるそうです。
その検証によると、直進車が迫っている状況で強引に右折したところ、ベテランドライバーであっても、交差点の自転車や歩行者に気づけなかったという結果が得られたそう。
さらに焦りでアクセルやブレーキを踏み間違えてしまう可能性も出てきます。かぶせ右折はかなり危険な行為だと認識しておくことが重要なのです。
その気がなくても「かぶせ右折」になってしまっていることも?
かぶせ右折による事故があまり減らないのにはわけがあります。それは、右折のタイミングはドライバーの判断によるところが大きいためです。
例えば、右折するドライバーが直進車がまだ遠いので、ゆっくり右折をしようとしたところ、直進車の速度が思った以上に速く、結果としてかぶせ右折になってしまうことがよくあるからです。
つまり、直進車の距離と右折のタイミングを見誤ることで、かぶせ右折になってしまうわけです。右折のタイミングは、直進車を妨害しないかどうかの見極めが大切になります。
かぶせ右折を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。前出の検定員は次のように話します。
「教習所では、右折しようとする教習生に対して『直進車にブレーキを踏ませないように右折しよう』と指導しています。
直進車がまだ遠い位置にいて、先に右折できると思ったとしても、直進車がブレーキを踏んでしまうと事故につながる可能性があります。判断しにくい場合には、必ず直進車や左折車などの優先車を先に通過させてから、余裕を持って右折するように心がけてほしいと思います。
自分自身が直進しようとするときは、対向車が急に右折してくるかもしれないと常に意識しておくことが事故回避につながります。
教習生の中には、直進車が優先だから、絶対に対向車は右折しないと思い込んでいる人も多くいます。
決してそんなことはなく、常に強引に右折してくるかもしれないと意識しつつ、かぶせ右折をされてもすぐに対処できるように『フットブレーキに足をかけておくようにしよう』を声がけしています。」
もちろん、交差点の状況によって対処方法は異なりますが、運転中は一瞬の判断が求められ、その判断の連続です。事故を起こさないための判断を最優先にすることが重要なのです。
かぶせ右折は違反になる?
かぶせ右折が危険な行為であることはわかりましたが、違反になるのか、警視庁交通相談コーナーの担当者に聞いてみました。
「かぶせ右折は違反になる可能性があります。そもそも道路交通法には以下のような記載があります。
『車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、または左折しようとする車両等があるとき、当該車両の進行妨害をしてはならない』
つまり、直進の次に左折が優先であり、右折は一番最後という優先順位があります。直進車が迫ってきているのに強引に右折し、危険な行為だと認められた場合には、進行妨害という違反に当たる可能性があるでしょう。
仮に事故が発生していなくても、例えば優先されるべき車(直進車など)が急ブレーキや急ハンドルを切らなければ衝突してしまうような状況が発生すれば、それば進行妨害に当たると考えられます。」
一方、前出の検定員は次のように付け加えます。
「かぶせ右折による進行妨害は、たしかに違反になる可能性が高いと思います。しかし、事故が発生しなければその一瞬の出来事を罪に問うことは難しいでしょう。
仮にかぶせ右折によって衝突事故が発生したとしても、直進車も動いている以上、過失割合がゼロになることはありません。直進車にもかぶせ右折による事故を回避する義務があるためです。
いずれにしても危険を予測した行動が求められます。」
かぶせ右折はかなり危険な上に、万が一事故になってもお互いの責任を問われることがあるようです。
違反かどうかではなく、常に危険が潜んでいるという予測をしながらの運転が欠かせません。どんなに急いでいたとしても、互いにゆずりあって運転することが重要です。
