高市早苗氏の公式Xより

写真拡大

政府は21日、防衛装備移転三原則と運用指針の改正を決定した。今回の改正により、殺傷力の高い武器、戦闘機やミサイルに関しても移転(輸出)ができるようになる。

これまで輸出できる装備品は、非戦闘目的の「救難・輸送・警戒・監視・掃海」に限る、いわゆる「5類型」に分類されたもののみに限定してきた。今回5類型の制限を撤廃し、輸出できるようになった。完成した装備品だけでなく、部品や技術の提供も認める。国産の装備品は、三菱重工や川崎重工、IHIなどが生産している。

防衛装備に関わる対外直接投資についても制限を緩和し、外国の防衛産業への出資や企業の合併・買収(M&A)が可能となる。

装備品は、殺傷力、破壊力の有無に応じて「武器」と「非武器」に分類。警戒管制レーダーのような非武器には、輸出先の制約を設けない。護衛艦などの武器には、「防衛装備品・技術移転協定」を日本と締結した国のみ。現在の締結国は、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、インドネシアなどの17カ国。カナダやスペイン、フィンランドとも締結する予定だ。

改正には、国内の防衛産業の基盤強化をするとともに、同盟国との連携を強化する狙いがある。また、防衛省や経済産業省などの関係省庁の局長級による調整枠組みを新設し、武器輸出に向けた司令塔機能を強化していく。

武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ

防衛装備移転三原則の成り立ちは、1967年に佐藤栄作首相(当時)が、武器輸出三原則として制定した方針から始まる。

当初は、共産圏と国際連合決議による武器禁輸措置が取られた国および紛争地域への武器輸出を禁止していた。そのほかの地域に関しては慎むとし、輸出そのものは禁止していなかった。しかし、他の地域への武器輸出を慎むようになってから、原則として武器および武器製造技術、武器への転用が可能な物の輸出が禁じられるようになった。

大きな転機を迎えるのは2014年。当時の安倍晋三首相が「武器輸出三原則」を「防衛装備移転三原則」と改称。時代や安全保障の変化により、原則も見直すこととなった。違いは、原則禁止だったものが、前述の「5類型」が輸出可能となった。

今回の改正で幅広い武器の輸出が可能となった。現在は、契約締結した国への輸出に関して制限がかけられていない。どのような武器を輸出できるか、適正な管理と審査の厳格化が今後の議論となる。

武器の輸出が可能となる改正。多くの国と防衛装備品・技術移転協定を結び、防衛交流が促進できる。一方で、輸出先が紛争当事国化した場合、日本製の武器や技術が使用され、紛争を長引かせる可能性もある。国際平和により貢献できるような議論になってほしい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部