10月31日は「ハロウィーン」です。日本では仮装を楽しむイベントとして定着しており、毎年、ハロウィーン当日や近辺では、アニメキャラクターや警察官などに仮装した人を繁華街で多く見掛けます。アニメキャラクターや警察官などに仮装して外出した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに聞きました。軽犯罪法違反や著作権侵害に該当する可能性Q.ハロウィーンでのコ