自分は「解雇」 同僚は「軽い注意のみ」で不平等 くまもと県北病院を訴えた医師の解雇が「無効」に 熊本地裁判決
自分は「解雇」 同僚は「軽い注意」
「同僚医師の不正を告発したあとに病院を諭旨解雇されたのは不当」として、熊本県内の公立病院に勤務していた医師が、職員としての地位確認などを求めた裁判で、熊本地方裁判所は、解雇を無効とする判決を言い渡しました。
【写真を見る】自分は「解雇」 同僚は「軽い注意のみ」で不平等 くまもと県北病院を訴えた医師の解雇が「無効」に 熊本地裁判決
訴えていたのは、熊本県玉名市の「くまもと県北病院」に勤務していた和田孝浩医師です。
熊本地裁は、2月25日の判決で、病院側が和田医師の解雇理由としていた「電子カルテの不正操作」については認めたものの、「同僚の医師に対しては軽い注意に留めながら、原告(和田医師)のみを解雇とするのは不平等」として、病院側が行った解雇処分を無効としました。
さらに、病院側に対して1年半の解雇期間中の未払い賃金など約2500万円を和田医師に支払うよう命じました。
原告・被告のコメント
原告の和田医師は、裁判所が認めた「不正な操作」については否定をしたうえで、「今回の病院側の対応は病院内部の問題を露呈させた」としています。
一方、被告の病院側は「今後の対応については協議している。詳細は差し控えさせて頂きます」とコメントしています。
