「布川事件のときも自白テープを聞いて捜査当局による改ざんが発覚」鈴木貴子氏が力説「抗告ばかり話題になっているが証拠開示も」 再審制度見直し決着せず

刑事裁判の「再審制度」見直しの議論がヤマ場を迎え、法案を審査する自民党の部会が7日開催された。法案は、再審開始の決定に対する検察の不服申し立て(抗告)を全面禁止するかどうかが焦点となっていて、この日の部会で新たな修正案が示されたものの、「抗告の禁止」が本則ではなく付則に書かれていたことなどに異論が相次ぎ、了承とはならなかった。部会終了後、鈴木貴子議員がコメントした。
【映像】鈴木貴子氏「捜査当局が証拠改ざん」発言の瞬間(実際の様子)
鈴木貴子議員は「鈴木馨祐(司法制度)調査会長からは『抗告の原則禁止については本則化を目指して私なりに最善の努力をしていく』というご発言があったところです。ですから今日何かが確定的に決まったというような段階ではなくて、まだもうひと押しまだここからという段階だと思っている」と説明。
そして「再審法でいう抗告というものは非常救済手続き(に対して)です。通常の上訴とは全く異なるものです。ですからその点をもってして法務省検察側の『抗告の禁止によって法体系全体のバランスが崩れる』という指摘というものは私は理にかなっていない、合理性を欠くものだということを改めて指摘をさせていただいた」と述べた。
さらに「抗告ばかりが今話題になっていますが、証拠の開示。まず冤罪というものがあってはならないわけですね。冤罪が起こらなければ、この再審の手続きにも入らないわけですから、そういう意味でも証拠の開示の担保、併せて開示先が今裁判所のみというような案が上がってきていますが、布川事件のときなども桜井さんご自身が出てきた証拠、自白テープと言われたものを聞いたときに『俺これ以上喋ってるぞ』と言って、それを聞いた弁護団が慌ててその自白テープを検証に回したら11ヶ所もの編集痕があったと。つまり捜査当局によるまさに改ざんが行われていたということから、無罪を言い渡すべき明確で明白でかつ新規な証拠ということで再審無罪になったわけです。そういう意味でもこの証拠の開示の充実、そしてまた開示先、請求人に対し、請求人がしっかりとこの証拠にアクセスできるという部分についても今日発言をさせていただきました」と証拠の開示についても修正を求めた。
また、「十分な理由がある場合はこの限り(抗告禁止)ではない」という例外規定については、「原則禁止というと聞こえはいいです。しかしながらその『十分な理由』というものを誰が判断をするのかという質問に対してその回答は『検察です』というのが答弁でした。つまり検察が自ら抗告を出す出さない、そしてそれが十分に足る理由があるか否かというものを検察自身の裁量だという回答でしたので、それでは運用としてこれまでと何ら変わりがないのではないかと。客観的に本当に抗告というものを、抗告権を発動することが本当に必要なのかっていうことも、より客観的に判断をするということ、本当に必要だということをしっかりとこの法文の中でも書き込む余地があるのではないのかということのやり取りがありました」と述べた。(ABEMA NEWS)
