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普段は車に乗らない人でも、旅行や帰省の際にレンタカーのハンドルを握ることはあるだろう。

ただ、大型連休中は交通量が増え、事故も起きやすい時期だ。慣れない運転で、思わぬトラブルに巻き込まれることもある。

実際、SNSには「レンタカーが接触事故を起こしたのに、そのまま走り去った」といった目撃情報も投稿されている。

大したことないからとその場を離れてしまう──。しかし、その判断が後で大きな代償につながる可能性がある。交通トラブルに詳しい西村裕一弁護士に聞いた。

●通報しないと「違反」になる

──レンタカーで事故を起こしたのに通報しなかった場合、どんな問題がありますか。

事故を起こしたにもかかわらず、警察に通報しなければ、「事故の報告義務違反」(道路交通法72条)にあたります。

人がけがしていた場合には「ひき逃げ」、車やガードレールなど物だけ壊した場合でも「当て逃げ」になります。

この報告義務違反には、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法119条1項17号)。免許の点数も2点以上の減点となる可能性があります。

さらに、事故によって道路に危険が生じているにもかかわらず、何も対応せずに立ち去った場合には、より重い処罰(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)や5点以上の減点が科され、免停のリスクも高まります(道路交通法117条の5第1項第1号)。

●請求されるのは修理代だけではない

──ほかにどのようなリスクがありますか。

レンタカーが損傷している場合、まず修理代が発生します。

通常であれば保険が使えますが、警察に事故報告をしていないと事故証明書が発行されず、保険が適用されない可能性があります。

その場合、修理代は全額自己負担になります。

さらに修理期間中に車を貸し出せなかったことによる損害(営業補償)を請求されることもあります。レンタカーは事業用の車両であるため、「修理代だけ払えば終わり」とはなりません。

加えて、その会社でレンタカーを今後利用できなくなる可能性もあります。

●通報しないリスクは想像以上に大きい

──運転手はどのように対応すべきでしょうか。

事故を通報しないことは、刑事処分や金銭負担の面で、極めてリスクの高い行為です。

せっかくの旅行やレジャーを台無しにしないためにも、万が一、事故が起きた場合には必ず警察に連絡し、レンタカー会社にも速やかに電話してください。

【取材協力弁護士】
西村 裕一(にしむら・ゆういち)弁護士
北九州オフィス 福岡県内2カ所(福岡市博多区、北九州市小倉北区)、東京、大阪にオフィスをもつ弁護士法人デイライト法律事務所の北九州オフィス所長弁護士。交通事故問題や企業の顧問弁護士として、顧客対応、クレーム対応へのアドバイスを行う。
事務所名:弁護士法人デイライト法律事務所北九州オフィス
事務所URL:https://www.komon-lawyer.jp/