公取委の品川武審査局長(左)から改善措置要求書を受け取る首都高速道路会社の寺山徹社長(22日、東京都港区で)

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 首都高速道路会社(東京)が発注する道路清掃業務を巡る入札談合疑惑で、公正取引委員会は22日、談合を繰り返していた道路清掃会社4社に、独占禁止法違反(不当な取引制限)で排除措置命令を出した上、うち2社に計5億2825万円の課徴金納付を命じた。

 また、首都高速道路会社の職員2人が予定価格などを漏えいしたとして、同社に対し、官製談合防止法に基づく改善措置を講じることを求めた。

 発表によると、独禁法違反を認定されたのは、「スバル興業」、「京葉ロードメンテナンス」、「日本ハイウエイ・サービス」、(いずれも東京)、「首都ハイウエイサービス」(神奈川)の4社。日本ハイウエイ・サービスとその子会社の首都ハイウエイサービスは、調査前に課徴金減免(リーニエンシー)制度で違反を共同申告し、課徴金納付命令は免れた。

 4社は遅くとも2017年以降、首都高速道路会社が発注する首都高の路面や排水設備などの清掃作業や凍結防止作業といった業務の入札で、事前に話し合って受注予定事業者を決めていた。入札は首都高の道路を四つの工区に分けて2年契約で発注され、4社が毎回同じ工区をすみ分けるような形で受注していた。

 公取委の調査では、首都高速道路会社の職員2人が特定の会社に対し、非公表の予定価格や価格の算定基準に関する情報を計4件漏えいしていたことも判明。金銭の授受や接待は確認されなかったという。