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STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントが出演するコンサートチケットの転売をめぐる裁判で、東京地裁が転売サイトへの出品を違法とする判決を言い渡したことがわかりました。

STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントのコンサートチケットの高額転売問題をめぐっては、コンサート主催会社の申し立てを受け、東京地裁が去年、大手転売サイト「チケット流通センター」の運営会社に、「Snow Man」のチケットの出品者情報を開示するよう命じました。

これに対し、転売サイト側が開示命令の取り消しを求めて裁判を起こしましたが、東京地裁は先月、「裁判手続きなどの業務を行うことを余儀なくされ、時間的、金銭的な負担などが生じており、営業権が侵害されたことは明らか」として、出品行為が違法だと認定し、開示命令は妥当とする判決を言い渡しました。

転売サイト側は、判決を不服として控訴しているということです。

STARTO社によりますと、チケットの転売出品について、裁判所が、コンサート主催者の営業権の侵害にあたり違法と判断したのは初めてだということです。