花見帰りの飲酒運転。「自転車」でも車と同じで罰金「100万円」取られるって本当?

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多くの方は、自動車を運転する際には飲酒を控える必要があることを認識していると考えられます。一方で、飲酒後に自転車を運転する行為については、十分に意識されていないケースも見られます。   なかには「自転車の運転違反は、自動車の運転違反と比べて罰則が緩い」と思っている人もいるかもしれません。   しかし、自転車の飲酒運転には重いペナルティーが科せられるおそれがあります。本記事では、自転車の飲酒運転に対する罰則についてまとめました。

飲酒運転には重いペナルティーがある

道路交通法では「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。自転車は軽車両にあたるため、「車両等」に該当します。
酒に酔った状態であることが確認されると、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。また、政令で定める程度以上にアルコールを保有している場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。
道路交通法施行令によると、前述の「保有するアルコールの程度」は「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です。この量以上のアルコールが検知されると法令違反になります。
今回のケースのように、花見で飲酒した後、アルコールが身体から抜けないうちに自転車を運転すると、酒気帯びもしくは酒酔い運転として取り締まりの対象となるでしょう。自動車のみならず、自転車でも相当に重い罰則を受ける可能性があります。

重大な事故を起こすと自動車免許停止・取り消しのおそれもある

仮に自転車で飲酒運転をして大きな事故を起こしてしまった場合、自動車免許の停止や取り消しなどの重い処分を受けなければならないかもしれません。
道路交通法によると、免許保有者が「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」場合、免許の取り消しもしくは6ヶ月以内の免許停止が認められています。
自転車には免許はありませんが、自動車の免許に影響が及んでしまうかもしれません。

自転車を貸した側にも罰則が適用される可能性がある

道路交通法では、「酒気を帯びている者で、酒気帯び運転に関する法令に違反して運転するおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない」としています。
違反して自転車を貸し出してしまい、貸し出された相手が酒酔い状態で運転すると、貸した側も5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる場合があるようです。
また、自転車を貸し出された相手が、酒酔い状態になくても、政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態で運転すると、貸した側も3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
つまり、自転車を運転する人も貸し出す人も、同様の罰則を科されるおそれがあるということです。家族や友人が「大丈夫だ」と言っても、酒を飲んだ人には自転車を貸し出さないほうがいでしょう。

自転車の飲酒運転には重い罰則が用意されている

自動車の飲酒運転はもとより、自転車の飲酒運転についても重い罰則が定められています。酒酔い運転には「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、酔っていなくても基準値以上のアルコールが検出されれば「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
さらに運転する人だけでなく、自転車を貸し出す人にも同様のペナルティーが科せられるおそれがあります。
「自動車と比べれば、自転車は交通リスクがそれほど高くない」と考えて、安易に飲酒運転をすることは絶対に避けなければなりません。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第65条、第103条、第117条の2、第117条の2の2
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第44条の3
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー