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東洋大学で20年以上にわたり教職員への残業代の未払いがあり、労働基準監督署が是正勧告を出していたことが分かりました。

大学によりますと、超過勤務手当を算出する際の「月額給与」に含めるべき「住宅手当」を除外するものと誤認して算出していたため、未払いが発生したということです。

未払いの賃金について対象の人数を精査した上で、法的な時効などを勘案した2020年度以降の分を支払う予定で、「適正な労務管理の徹底に努める」としています。