中古マンションを買う予定ですが、親が頭金「500万円」を出してくれると言っています。贈与になりますよね? 税金はいくらかかりますか?

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中古マンションを購入する際、親が頭金を援助してくれるというケースは珍しくありません。その一方で、「親から500万円をもらうと贈与税がかかるのでは?」と不安になる人も多いでしょう。 実際、親からお金を受け取ると原則として贈与税の対象です。しかし、住宅取得に関する資金には税負担を軽減する制度も用意されています。 本記事では、親から500万円の援助を受けた場合の税金の考え方と、利用できる可能性のある制度について解説します。

親からの資金援助は原則「贈与税」の対象

親が住宅購入のためにお金を出してくれる場合でも、法律上は「贈与」に該当する可能性があります。贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、その年にもらった財産の合計が110万円以内であれば税金はかかりません。
例えば、親から500万円を受け取った場合、基礎控除を差し引いた課税対象額は次のようになります。
500万円-110万円= 390万円(課税価格)
この390万円に贈与税の税率を適用して、税額を計算します。

500万円の贈与税はどのくらいか

贈与税は、課税価格に応じて税率が変わる「累進課税」です。
国税庁の贈与税速算表によると、一般贈与財産の場合、課税価格300万円超~400万円以下の税率は20%、控除額は25万円です。
今回のケースで計算すると、「390万円×20%-25万円=53万円」です。つまり、特例などを使わない場合、約53万円の贈与税がかかります。
ただし、住宅購入のための資金援助の場合、この税額を大きく減らす、あるいはゼロにできる可能性のある制度があります。

住宅取得資金の贈与の場合の「非課税制度」

住宅購入のために親や祖父母から資金援助を受ける場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になる制度があります。これは、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」と呼ばれるものです。
国税庁によると、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。非課税限度額は制度改正によって変わることがありますが、数百万円以上の枠が設けられています。
もし、この制度の適用を受けられれば、今回の500万円の援助は全額非課税になる可能性があります。ただし、次のような条件があります。
 

・住宅取得のための資金であること
・贈与を受けた年の翌年に居住すること
・受贈者の所得が一定以下
・住宅の床面積などの条件

中古マンションでも制度は使えるのか

住宅取得資金の贈与の非課税制度は、中古住宅でも利用可能です。ただし、住宅の条件が定められています。国税庁によると、中古住宅の場合は以下のような基準があります。
 

・床面積が50平方メートル以上
・一定の耐震基準を満たしていること
・取得後に居住すること

耐震基準については、次のいずれかが必要です。
 

・新耐震基準の建物
・耐震基準適合証明書
・既存住宅売買瑕疵保険への加入

この条件を満たしていないと、非課税制度を利用できない可能性があります。中古マンションを購入する際は、物件が制度の対象になるかを事前に確認することが重要です。

申告をしないと非課税にならない点に注意

住宅取得資金の贈与の非課税制度を利用する場合でも、自動的に非課税になるわけではありません。この制度を利用するには、贈与税の申告が必要です。
具体的には、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日(土日・祝日に当たる場合はその翌日)までの間に、以下などの書類を提出します。
 

・贈与税申告書
・売買契約書
・登記事項証明書
・住民票

申告をしないと、非課税制度が適用されず、通常の贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。

まとめ

親から住宅購入の頭金として500万円を援助してもらう場合、原則として贈与税の対象です。基礎控除だけで計算すると、税額は約53万円になる可能性があります。
一方で、住宅取得資金の贈与税の非課税制度を利用できれば、500万円が全額非課税になる可能性もあります。
ただし、住宅の条件や所得制限などの要件があり、申告も必要です。住宅購入時の資金援助はよくあるケースですが、制度を知らないと税負担が大きくなることもあります。契約前の段階で制度の適用条件を確認し、必要であれば税理士に相談しながら進めましょう。
 

出典

国税庁 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者 : 柴沼直美
CFP(R)認定者