固定電話を“ほぼ使わない”のに「年2万円」以上かかっています。解約を検討中、友人に「売却したほうがいいよ」と言われたのですが、どこで売れますか?“解約・売却”について解説

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携帯電話の普及やインターネット通信技術の発展などにより、固定電話は減少傾向にあります。 固定電話の契約を続けているものの、実際にはほとんど使用していないという家庭もあるのではないでしょうか。本記事では、回線使用料の年間料金や電話加入権の扱いなどを解説します。

NTT東日本・NTT西日本は4月1日に回線使用料を改定

東京都内の一般的な住宅向け区分における回線使用料(基本料金)は、月額1870円です。つまり、固定回線を維持するには基本料金だけでも年間2万2440円かかる計算になります。
NTT東日本・NTT西日本は、2026年4月1日(水)利用分より、「加入電話」「加入電話・ライトプラン」の基本料金を改定する予定です。改定にあたり、以下の理由が挙げられています。


・加入電話の契約者数の減少
・通信回数、通信時間の減少
・近年の消費者物価指数、企業物価指数の上昇
・老朽化した設備の保守・修理費用の増加
・災害対策と設備更新の必要性

値上げ幅は、事務用が月330円、住宅用が月220円です。一般家庭の場合、年間2640円の負担増となります。

「電話加入権」の返金は不可! ただし売却は可能

NTT西日本では、電話加入権について、施設設置負担金を支払うことで取得できる固定電話(加入電話・INSネット)サービスの利用権と説明しています。そのため、解約しても、この負担金は返金されません。
施設設置負担金は、電話設備を設置するための費用の一部を契約者が負担する仕組みです。固定電話の契約には、施設設置負担金を支払うプランと支払わないプランがあります。負担金を支払う契約では、月々の基本料金が比較的低く設定されています。
また、NTT西日本の説明によると、施設設置負担金に基づく電話加入権の財産的価値は保証されていません。しかし、実際には取引市場が存在し、解約するだけでなく第三者へ譲渡することも可能です。
これは、解約以外に「売却」が可能なことを表しており、あるオークションサイトでは5000円程度で落札されている事例もありました。譲渡の際は名義変更手続きが必要で、手数料は880円です。
個人間での手続きでは、現契約者と新契約者双方の本人確認書類が求められます。年間の基本料金と比べると売却益は大きくありませんが、単に解約するよりは有効活用できる可能性もあるでしょう。

電話加入権は相続の対象にもなる

国税庁の質疑応答事例によると、電話加入権は相続の対象となる財産です。相続税の申告では、実際の売買価格や専門家の意見などを参考に評価額を算定するとされています。
また、電話加入権は一般動産として扱われ、家庭用財産などとまとめて評価することが認められています。個別に大きな財産として評価されるものではありません。
東京都の標準価額は1500円とされており、高額とはいえない水準です。さらに、相続時の名義変更は手数料がかからないことから、相続税へ及ぼす影響は小さいとみてよいでしょう。

まとめ

固定電話の回線使用料は、年間2万円以上かかります。2026年4月からは、年間2640円の値上げになるため、節約のために使っていない固定電話の解約を検討してみてもよいでしょう。
ただし、固定電話を解約しても、施設設置負担金は返金されません。手数料はかかるものの、電話加入権は譲渡(売却)することができるため、ただ解約するよりも有効活用できる可能性があります。
 

出典

NTT東日本株式会社 「加入電話」「加入電話・ライトプラン」回線使用料改定について
NTT西日本株式会社 「加入電話」「加入電話・ライトプラン」の基本料金改定について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー