この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で『こんなのわかるわけがない…今すぐにでも廃止すべき消費税のややこしいルールについて解説します。』と題した動画を公開し、インボイス制度における仕入税額控除の税制改正について解説した。

菅原氏は冒頭で、インボイス制度が本質的には増税であるとの立場を明示する。制度が始まった後も国民の声によって若干の緩和措置が設けられたものの、根本的な問題は解消されていないと指摘した。動画では、消費税の納税額が「売上の消費税から経費の消費税を差し引いて算出される」という基本原則を確認した上で、免税事業者との取引がもたらす影響を具体的に示した。

菅原氏が提示した事例では、売上税込5,500万円、経費税込3,300万円の事業者が、免税事業者に対して1,100万円の支払いを行っている場合を想定している。本来であれば納税額は200万円で済むところが、免税事業者への支払い分は仕入税額控除を受けられないため、納税額が300万円に増加する。菅原氏はこの状況を「丸々100万円損をする」と表現し、取引先に対して「インボイス登録しなければ取引しない」といった圧力が広がる背景を説明した。

今回の税制改正では、こうした圧力を緩和する目的で段階的な経過措置が設けられた。具体的には、令和8年9月まで免税事業者への支払いの80%を控除可能とし、その後は段階的に控除率を引き下げていく仕組みである。当初の改正案では50%への引き下げが予定されていたが、今回の改正で70%に引き上げられるなど、一部の措置が緩和された。菅原氏は、この措置によって一時的には負担が軽減されるものの、最終的には令和13年10月以降、控除が完全に受けられなくなる点を強調した。

動画の後半では、原則課税と簡易課税の違いについても言及している。原則課税を選択する事業者は仕入税額控除の影響を直接受けるが、簡易課税を選択する事業者は売上の消費税に一定の割合を乗じて納税額を算出するため、免税事業者との取引の有無は納税額に影響しない。菅原氏はこの点を踏まえ、今回の改正が原則課税を選択する事業者にのみ関係する措置であることを明確にした。

菅原氏は、インボイス導入後わずか2年で大幅な改正が行われたこと自体が、制度設計の不備を示していると批判する。「そもそも最初に作ったルールが良くない」と述べ、複数税率の存在がインボイスを必要としているという政府の説明に対しても、実際には制度が複雑化しているだけであると反論した。東京都が制度の理解不足により消費税の未納問題を起こした事例にも触れ、「国民が分かるわけがない」と制度の複雑さを強調した。菅原氏は最後に、単一税率への移行とインボイス制度の廃止を訴え、視聴者に対して議員への意見表明を促した。今後の税制改正で制度が廃止される可能性に期待を寄せる者にとって、菅原氏の解説は制度の構造的課題を明らかにするものである。

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