「130万円の壁」はもう気にしなくていい? 2026年4月から残業で年収を超えても扶養から外れなくなる新ルール
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YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が、「【2026年4月~】残業で130万超えても扶養外れません。『実際の年収』はもう関係なくなります」と題した動画を公開。
社労士のたかこ先生が、扶養における「130万円の壁」が実質的に崩壊する制度変更について解説した。
これまで、パートタイマーなどの被扶養者は、繁忙期の一時的な残業などによって年収が130万円を超えると扶養から外れてしまうため、年末になると勤務時間を調整する「働き控え」が多く見られた。これは、従業員側にとっては収入を増やす機会の損失であり、企業側にとっては人手不足の一因となっていた。
この問題に対し、2026年4月1日より、扶養の判定基準が根本的に変更される。たかこ先生は、「労働契約書に書かれた金額だけで扶養の判定をするようになる」と説明。つまり、これまでの「実績としての年間収入」ではなく、時給や所定労働時間など、契約書に記載された内容から算出される「見込み年収」が基準となるのだ。
これにより、契約上の見込み年収が130万円未満であれば、突発的な残業によって一時的に収入が増え、実際の年収が130万円を超えたとしても、扶養から外れることはなくなる。この変更は「まさに神改正」だとたかこ先生は語り、パート従業員と企業の双方にとって大きなメリットがあると強調した。
一方で、経営者には事前の準備が不可欠となる。最も重要なのは「契約書の見直し」である。判定の基準が契約書に一本化されるため、記載内容と労働実態が乖離していてはならない。たかこ先生は、「時給、所定労働時間、出勤日数、固定手当」などを曖昧にせず、数字で明確に示す必要があると指摘する。特に、「1ヶ月のシフトによる」といった曖昧な記載は、今後は認められなくなる可能性が高いという。
また、残業や手当の扱いも明確化する必要がある。固定残業代は「予見できる収入」とみなされ130万円の計算に含まれるため注意が必要だ。一方で、賞与などについては「会社の業績や個人の成績・能力により支給する」といった趣旨を契約書に明記することで、扶養判定の計算から除外できるとした。
今回の制度変更は、「働き控え」という文化をなくし、労働市場の活性化を促す大きな一歩となる。経営者は2026年4月の施行に向けて、契約書の内容を実態に合わせて整備することが急務と言えるだろう。
社労士のたかこ先生が、扶養における「130万円の壁」が実質的に崩壊する制度変更について解説した。
これまで、パートタイマーなどの被扶養者は、繁忙期の一時的な残業などによって年収が130万円を超えると扶養から外れてしまうため、年末になると勤務時間を調整する「働き控え」が多く見られた。これは、従業員側にとっては収入を増やす機会の損失であり、企業側にとっては人手不足の一因となっていた。
この問題に対し、2026年4月1日より、扶養の判定基準が根本的に変更される。たかこ先生は、「労働契約書に書かれた金額だけで扶養の判定をするようになる」と説明。つまり、これまでの「実績としての年間収入」ではなく、時給や所定労働時間など、契約書に記載された内容から算出される「見込み年収」が基準となるのだ。
これにより、契約上の見込み年収が130万円未満であれば、突発的な残業によって一時的に収入が増え、実際の年収が130万円を超えたとしても、扶養から外れることはなくなる。この変更は「まさに神改正」だとたかこ先生は語り、パート従業員と企業の双方にとって大きなメリットがあると強調した。
一方で、経営者には事前の準備が不可欠となる。最も重要なのは「契約書の見直し」である。判定の基準が契約書に一本化されるため、記載内容と労働実態が乖離していてはならない。たかこ先生は、「時給、所定労働時間、出勤日数、固定手当」などを曖昧にせず、数字で明確に示す必要があると指摘する。特に、「1ヶ月のシフトによる」といった曖昧な記載は、今後は認められなくなる可能性が高いという。
また、残業や手当の扱いも明確化する必要がある。固定残業代は「予見できる収入」とみなされ130万円の計算に含まれるため注意が必要だ。一方で、賞与などについては「会社の業績や個人の成績・能力により支給する」といった趣旨を契約書に明記することで、扶養判定の計算から除外できるとした。
今回の制度変更は、「働き控え」という文化をなくし、労働市場の活性化を促す大きな一歩となる。経営者は2026年4月の施行に向けて、契約書の内容を実態に合わせて整備することが急務と言えるだろう。
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