羽田空港のトイレで出産、殺害してカフェへ…就活中の女子大生が「常識ではありえない行動」をとった理由
※本稿は、宮口幸治『境界知能 存在の気づかれない人たち』(扶桑社)の一部を再編集したものです。

■わが子を殺害し、公園に埋めて遺棄した罪
2019年11月3日、翌日の就職面接のために東京を訪れた当時女子大学生であったK被告は、到着した羽田空港のトイレにて女児を出産し、女児の口にトイレットペーパーを詰めた上に、同女児の頸部を両手で締め付け窒息させ殺害しました。アルバイトをしていた性風俗店の客との子どもだったといいます。その後、空港から10kmほど離れた港区の公園内の土中に埋めて死体を遺棄しました。
事件から約1年後、K被告は逮捕され、2021年9月24日、東京地裁にて懲役5年の実刑判決を言い渡されます。被告人は控訴しましたが2022年6月3日、東京高裁は控訴を棄却しました。
一審の裁判では量刑の理由として以下のような記載が見られます。
「強い殺意に基づく執拗かつむごたらしい犯行」
「殺害は突発的なもので……(中略)……いずれも場当たり的な犯行である」
「知的能力は低い方とはいえ、正常範囲内にあったことが認められるし、経歴、学校での成績等を見ても、知的能力に大きな問題はない」
「母親に妊娠の事実を隠すなど」
「空港職員等に助けを求めようともしてない」
「問題解決が困難である際に姑息的(一時しのぎ)あるいは強引な行動に至る傾向があり」
「妊娠を隠し続け……(中略)……これを直視せず、先送りしたまま出産を迎え」
■精神鑑定の結果、「境界知能」だった
これを受け、週刊誌等ではK被告の一連の行動を不可解かつ身勝手なものとして紹介されました。確かに一般的にそう受け止められて仕方ない一面があります。しかしそうとも言い切れない重大な事実もありました。それはまさに本書の核心に迫るものでもあります。
弁護人は、この事件の背景には被告人の「境界知能」の影響があり、それを酌むべきだと主張しました。実際、公判前に行われた精神鑑定において、K被告のIQは74で境界知能に該当していたのです。
一般的に、平均値(IQ:100)より約1〜2標準偏差(1標準偏差は15)低い知的機能が境界知能とされ、それに従えば「IQ:70〜84」が境界知能となります。「IQ:74」という値は境界知能でも低い方に位置づけられます。
■境界知能と知的障害の「線引き」
概して知的障害は「IQ:70未満」とされていますが、IQ値には誤差(米国精神医学会による精神疾患の診断・統計マニュアルDSM-5-TRによると±5)も含まれており、知的障害の判定については「IQ:70もしくは75以下」と定義されることもあります。実際に国内の多くの自治体では「IQ:75」までを知的障害の範疇に含め療育手帳の交付基準としています。
以下は東京都心身障害者福祉センターのホームページにある「愛の手帳Q&A」の記載です。
Q「4度(軽度)というのは、どのような状態ですか?」
A「以下の説明は18歳以上の場合です。児童については年齢に応じて異なった基準で度数を決定しますので、同じ度数でも年齢により異なった状態になります。
軽度とは、知能指数(IQ)がおおむね50から75で、簡単な社会生活の決まりに従って行動することが可能です。
例えば、日常生活に差し支えない程度に身辺の事柄を理解できますが、新しい事態や時や場所に応じた対応は不十分です。
また、日常会話はできますが、抽象的な思考が不得手で、こみいった話は難しいです。
上は判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定により障害の程度が決められます。」
■「推し活」のために性風俗でバイト
これに当てはめますと、「IQ:74」のK被告は福祉とつながっていれば軽度知的障害であると判定される可能性がありました。もし、K被告が精神鑑定で境界知能でなく、軽度知的障害と診断されていたとしたら、状況によっては懲役5年の実刑判決が変わっていた可能性があるのです。そうであれば、量刑不当に相当することさえあるのです。
K被告は、小学生の頃から授業についていけないことがあり、母親から叱責を受けて育ちました。それでも目立つトラブルもなく、どちらかというとおとなしい子どもでした。
大学に進学すると、アイドルグループの追っかけをするために性風俗店でアルバイトをしていたようです。大学4年生になるとキャビンアテンダントになることを夢見て就職活動のためにたびたび上京し、航空業界やホテル業界を中心に就職試験を受けます。しかし、企業に提出するエントリーシートの質問の意味が分からず、空欄ばかりになることがあったそうです。
■遺体を隠し持ったまま「自分へのご褒美」
トイレで女児殺害後、K被告は遺体を紙袋に隠してトイレを出ると空港内にあるカフェに向かい、そこでアップルパイとチョコレートスムージーを注文して飲食をしていました。さらに写真を撮影し、「頑張っている自分へのご褒美」というコメントをつけてインスタグラムにアップしています。その夜、遺体を埋め、翌日、予定通りに就職面接を受けたのです。

一連の行動からして「殺害後に飲食して、それをインスタにアップするなんて、一体何を考えているんだ!」と言いたくなるでしょう。でも、K被告が軽度知的障害であればこれらの行動に説明がつきます。
知的障害の人の特徴に、後先を考えて行動するのがとても苦手なことがあります。ふつう我々は、何か困ったことや問題が生じたとき、どうやって解決すべきか策を練り、その結果を予想し、うまくいきそうならそれを実行し、失敗しそうなら他の策を練ります。つまり、「これをやったらどうなるのか?」と先のことを想像しながら行動していくわけです。
それには数手先まで結果を予測する力が要ります。ところが知的障害があると、せいぜい1〜2ステップ先のことくらいしか予測できないこともあります。「これをやったらどうなるか?」ということを予測することさえ難しいのです。
■「知的能力に問題ない」との矛盾
普通に考えれば遺体を紙袋に隠してカフェなどに入れないと思いますが、“アップルパイとチョコレートスムージーを食べたい”という一つの大きな目的が生じてしまったために、遺体を隠してカフェに入ったらどうなるか、そんな姿をインスタグラムでアップしたらどうなるかなどの想像が及ばなくなってしまった可能性があるのです。
これは境界知能でも同じでしょう。1980年頃まで米国精神神経学会の定義では境界知能は知的障害に含まれていたのです。
後先のことを考えて行動することが苦手であれば、その行動はどうしても、場当たり的に判断して、突発的な行動をしているように見えて当然です。先ほどの裁判の記録にある
「殺害は突発的」「いずれも場当たり的な犯行」「問題解決が困難である際に姑息的(一時しのぎ)あるいは強引な行動に至る傾向」「先送りしたまま出産を迎え」
は、まさにK被告に知的な障害があることを示している根拠にもなり、一方の「知的能力に大きな問題はない」という記載とは矛盾します。もし知的能力に問題ないのなら、なぜ後先のことを考えられないのでしょうか。それを単に身勝手な性格だと解釈してしまっていいのでしょうか。疑問が残ります。
■妊娠・出産について相談できなかった理由
その他、知的障害を持つ人はコミュニケーションが苦手なこともあります。困ったことがあったときにうまく言語化して誰かに相談するということのハードルがより高いのです。相談するのにも力が要ります。
「母親に妊娠の事実を隠す」
「空港職員等に助けを求めようともしてない」
という裁判所の記載を見てどう思われるでしょうか。K被告は母親から叱責されることが多かったので勇気を出して「妊娠した……」と相談することなどできないでしょうし、ましてや知らない空港職員に助けを求めることなど不可能に近いでしょう。そもそも誰かに相談できる力があれば犯行を回避できたかもしれません。

■「自首」「殺める」の意味が分からなかった
さらに自分の置かれた立場を理解することも苦手かもしれません。K被告は、裁判中に「自首」や「殺める」といった言葉が理解できず、ごまかすために笑うなどして裁判長がいらだつ場面があったと報じられています。
また、「自首を考えなかったのか」と問われ、「自首ってなんですか」と問い返し、「そんな制度があるなんて知らなかった」と答える場面もあったそうです。この状況を思い浮かべてみてください。ますますK被告の障害を裏付けることにならないでしょうか。
以前、裁判官向けに境界知能について講演をしたことがあるのですが、裁判官のみなさんは知的障害についてあまりご存知ではありませんでした。「知的障害ってそもそもどういう状態を指すのですか?」と質問される方もおられました。「境界知能」であればさらに存じ上げない裁判官の方も多いはずです。
そんな裁判官の方々が、K被告が質問の意図さえ分からない様子を見せてもいらだつだけで「背景に知的な問題があるのでは?」と想像するのは難しいと感じました。
■「普通の人」として裁かれていいのか
ここで誤解していただきたくないのは、障害があるからといってK被告のやった行為が許される訳ではないということです。殺害された女児が出産直後の0歳0日歳でなく、もし5歳だったとしたら。いくら知的な問題があったとしても懲役5年は逆に軽すぎると感じるかもしれません。もちろん年齢も含め、人を殺めることは障害があるなしに関係なく許されないことです。
私がここで強調したいのは、障害があることやその特性が理解されず、被告の行為が逆に不利に働いてしまうという事実です。いやしくもそれが人を平等に裁くことが期待される裁判所によって行われている現状なのです。知的障害があったとしても、考慮されず「普通の人」として裁かれ、判決が下されてしまう。これは恐ろしいことです。

精神鑑定も含めて相当の時間をかけてK被告のことを詳しく調べたはずです。通常、一般の人に対してそれだけ時間をかけて調べることはまずありません。それなのに、その障害の可能性が否定されてしまう。
このような現状下では、社会や教育現場において困っている人がいたとしても、その背景を調べるどころか関心すら持ってもらえず、むしろ周囲をいらだたせてしまうような「気づかれない人たち」と見なされてしまう人たちが大勢いるはずなのです。
実際、証人として出廷したK被告の母親は、幼い頃から叱責を繰り返したと打ち明け、「苦しい気持ちを何ひとつ分かっていなかった」と泣きながら証言したそうです。本来ならば、社会に出る前に家庭や学校で支援の道筋を立てる必要があったのです。
----------
宮口 幸治(みやぐち・こうじ)
立命館大学教授
児童精神科医・医学博士。立命館大学総合心理学部・大学院人間科学研究科教授。一般社団法人「日本COG-TR学会」代表理事。臨床心理士。児童精神科医として精神科病院や医療少年院、女子少年院などに勤務し、2016年より立命館大学教授に就任。著書に『ケーキの切れない非行少年たち』『どうしても頑張れない人たち』『歪んだ幸せを求める人たち』(以上新潮新書)、『コグトレ みる・きく・想像するための認知機能強化トレーニング』(三輪書店)ほか多数。
----------
(立命館大学教授 宮口 幸治)
