「あなたは“ブロック”や“左から”していませんか?」減らないあおり運転…追い越し車線はトラブルの温床?
「追い越しブロック」はあおり運転の一種?
高速道路では、追い越し車線を使えば遅い車を追い越すことができます。円滑に走るためには、スムーズな追い越しも必要不可欠です。
その一方で、追い越されるのを嫌がるドライバーもいます。
後続車が追い越しをはじめた瞬間に加速し、追い越しを妨害する行為は「追い越しブロック」とも呼ばれ、SNSなどであおり運転が話題になる際に、時折言及されることがあります。
筆者自身も、前方の大型トラックを追い越そうとしたところ、トラックが急に加速をはじめ、追い越すことができなかった経験があります。
追い越しブロックは違反になる?
こうした追い越しブロックは違反になることはないのでしょうか。
栃木県警高速隊に所属していた元警察官に話を聞きました。
「結論からいえば、追い越しブロックは違反です。
道路交通法第27条には『他の車両に追いつかれた車両の義務』についての記載があります。
そこには、自分よりも速い速度の車に追いつかれたときは、追い越しが終わるまで速度を増してはならないと定められています。
さらに、一般道路のように追い越し車線がない道路では、道路の左端に寄って進路を譲らなければなりません。
追い越しはする側もされる側も安全に追い越しが完了できるように配慮しあわなければいけないのです。
追い越しを妨害するような行為は危険を伴い、重大な事故につながるおそれがあるので、絶対にやめていただきたいと思います。」
高速道路や一般道路を問わず、追い越しをしようとしている車を妨害する行為である「追い越しブロック」は違反となります。この場合、「追いつかれた車両の義務違反」となり違反点数1点、反則金6,000円(普通車)が科されます。
追い越し車線が遅い…左車線からの追い越しはOK?
左側の車線を走行しているとき、右側の追い越し車線を走行している車(追い越し中)の邪魔をする(ブロック)行為は違反になることがわかりました。
あおり運転をするドライバーのよくある主張である、「追い越し車線を走っている車が遅い上に、後続車に道を譲ってくれなかった」という状況は、「前の車が追い越しブロックしている」とは言えないのです。
追い越し車線をゆっくりと走行している車がいた場合、どうすればいいのでしょうか。警視庁 交通相談コーナーの担当者に話を聞きました。
「追い越し車線に遅い車がいても、待つのが基本です。
進路変更をして左車線に移り、追い越し車線の車を左から追い越すことは「追い越し禁止」に違反してしまうからです。
ただし、左車線を使った「追い抜き」であれば、違反ではないので問題ありません。追い抜きとは、車線を変えずに前車の前にでることをいいます。
そのため、左車線からの追い越しは「追い越し禁止」に該当するので違反なので絶対にしないようにしてください。」
追い越し車線走行中の車を追い越してもいい?
2車線以上ある場合の追い越しにも注意が必要です。
追い越し車線を使って追い越しをしている最中の車がどんなにゆっくりであっても、その車をさらに右から追い越すのは二重追い越し(原付や軽車両除く)になる可能性があるからです。
追い越し車線を走行している車、あるいは追い越しをしようとしている車を追い越すのは、追い越し違反として違反点数2点、反則金9,000円(普通車)が課されるので注意してください。
注意したいのは、バイク等も含まれるということ。実際に、追い越し車線を走行している二輪車を追い越した車が検挙された事例も確認されています。
そもそも追い越しは、違反でなかったとしても危険を伴います。スピードが速くなることもあり、瞬間的な判断や操作は事故の原因にもつながります。
追い越しが禁止されていなかったとしても、できる限り前車に続いて走行し、無理な追い越しは絶対に控えてください。
