ダフ屋に額面の最大50倍の過料、不正入手で懲役刑=立法院で関連法案可決 台湾

写真拡大

(台北中央社)ダフ屋行為への罰則を新設した改正法案が12日、立法院(国会)で可決された。チケットを転売した場合、額面の最大50倍の過料を科す他、不正な方法でチケットを購入した場合には最長3年の懲役刑を科す。

台湾では国内外の人気アーティストの公演チケットが高額転売される事態が社会問題化している。そのため、ダフ屋の氾濫を食い止めるための法整備が求められている。

可決されたのは、いわゆる「ダフ屋条項」を新たに加えた改正文化創意産業発展法案。ダフ屋を「芸術・文化公演のチケットを額面価格または定価を超えて販売した者」「虚偽資料またはその他の不正な方法でコンピューターまたはその他の関連設備を利用して芸術・文化公演のチケットを購入し、チケット予約または受け取りの認証を取得した者」と定義した。価格を上乗せして転売する行為やチケットを不正に入手する行為はいずれもダフ屋行為と認定される。

価格を上乗せして転売した場合、チケットの枚数に応じて額面価格や定価の10〜50倍の過料が科される。不正にチケットを入手した場合には、3年以下の懲役や300万台湾元(約1300万円)以下の罰金、または懲役刑と罰金刑が併科される。

(林敬殷/編集:名切千絵)