保護命令を受けていたにもかかわらず、元妻に連絡を取ったとして、DV防止法違反の罪に問われた30代男性に対し、大阪地裁は3月10日、拘禁刑6カ月(求刑同じ)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。離婚した元妻に緊急時を除いて連続した連絡を禁じる保護命令が出されていた。しかし、そのわずか3日後に命令に違反する連絡をしたとして起訴されていた。警察庁によると、DVの相談件数は増加傾向にあり、最新のデータでは全国で9万件