法務省

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 再審制度を見直す刑事訴訟法改正案で、法務省は、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)を原則禁止する規定について、同法の本体部分に当たる「本則」に盛り込む方針を固めた。

 自民党側が求めていた内容で、13日にも開かれる自民党の合同会議に案を示す見通しだ。

 政府は合同会議の了承を取り付けることができれば、15日に閣議決定するスケジュールを想定している。自民党側の要求を受け入れることで、今国会での法案提出の公算が大きくなった。

 刑事訴訟法は、再審開始決定に対して、検察官が不服申し立てをできると本則で定めている。13日に示される見通しの案では、この記載を削除した上で、十分な理由がある場合に限って例外的に不服申し立てをできるとした規定を別途設ける見通しだ。

 このほか、検察側が不服申し立てをした理由を公表するとした規定についても、これまでの案では法律の付随的な部分である「付則」に盛り込んでいたが、本則に格上げする方針。

 不服申し立てを巡っては、「冤罪(えんざい)被害者の救済を遅らせている」との批判が根強い。法務省は7日、不服申し立てを原則禁止する規定を付則に盛り込む案を自民党の合同会議に示したが、本則に入れるべきだとの意見が相次ぎ、政府と自民党で再調整していた。