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懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで、最高検察庁が10月から特殊詐欺の捜査に「司法取引」を導入する方針を固めたニュースについて、その実効性と危険性を鋭く解説した。

司法取引とは、容疑者や被告が共犯者など他人の犯罪を解明するために捜査協力する見返りに、検察官が起訴を見送ったり、より軽い罪で起訴したりする制度だ。深刻化する特殊詐欺の首謀者や幹部の摘発に繋げたい狙いがある。

懲役太郎氏は、この制度が贈収賄や経済犯罪を想定して作られたものだと指摘。それらの事件では「これ(司法取引)って相手がわかってるわけじゃないですか」と、誰が関わっているか明確な場合が多いと解説。一方で、特殊詐欺では末端の実行犯は指示役の素性を「知らないんだもん」と、そもそも取引の材料となる情報を持っていないケースが多いと、その実効性に疑問を呈した。

さらに懲役太郎氏が最も懸念しているのが、冤罪のリスクだ。犯人が「自分の罪、軽さに適当なこと言って」と、罪を逃れるために無関係な人物の名前を出す可能性に言及。「恐ろしいのは、それをどうやって精査するんですか?」「証拠がないから、それら(供述)に頼るわけじゃないですか」と語り、客観的な証拠が乏しい中で供述だけを鵜呑みにすることの危うさを訴えた。

2018年に導入されてから適用例はわずか10件未満と、運用が進んでいなかった司法取引。懲役太郎氏は「日本には合わないんですよ、この制度は」と断言し、特殊詐欺撲滅の切り札と目される新方針が、思わぬ悲劇を生む可能性について警鐘を鳴らした。

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